「賃料」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「賃料」関する判例の原文を掲載:して同クラブを退会したため,被告は,同ク・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:して同クラブを退会したため,被告は,同ク・・・
| 原文 | 」の在留資格で専業主婦として日本に来たのであり,来日する際には当時の自宅等をすべて処分している。それにもかかわらず,原告は,被告に対し,被告が生活していた日本における自宅からの退去を求めたり,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用するのを不可能にしたりした。また,原告が,被告の△△クラブの利用を妨げようと企図して同クラブを退会したため,被告は,同クラブで就任していた各種の委員を退任しなければならなくなり,著しく名誉を傷つけられた。このように,原告は,被告の生活を困難にしており,扶助義務に違反している。 (ウ)原告は,原告と被告の共有の銀行口座から13万6172.75米ドルを引き出して隠匿したほか,原告と被告の共有財産を自己の占有下に置いて隠匿している上,原告自身の住所すら明らかにしなかった。 以上によれば,前記(1)アで主張したとおり,夫婦共有財産の分割をすることができない日本の裁判所が,離婚原因条項のみを適用して,原告と被告の離婚を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反するものであり,離婚原因条項の適用は排除されなければならない。 【原告の主張】 法例33条は,選択された準拠法を適用しないとする例外則を規定したものであるから,公序に反することが顕著,かつ,著しい場合に限って適用されるべきである。すなわち,同条は,①具体的事案において,当該準拠法を適用した結果,その結論を正当視することができないような事態が生じ,②当事者が日本の社会に強く結び付いているために,当該事案について準拠法を適用した結果,その結論が日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来すると認められる場合に適用されるものである。しかし,本件において準拠法となるテキサス州法を適用して原告と被告の離婚を認めても,以下のとおり,上記①及び②の要件はいずれもみたされないから,離婚原因条項の適用は,法例33条所定の公序良俗に反するものではない。 ア 原告は,被告との間の婚姻関係が完全に破綻した後,被告に対して離婚を申し入れたが,被告がこれに同意にしなかったため,やむを得ず自宅を出た。原告が被告に対して退去を求めたのは,原告と被告が生活していた自宅が原告の勤務先の社宅であり,原告の勤務先が原告に対する社宅提供の終了を検討していたため,その意向に従ったことによるものにすぎない。 また,原告は,被告が原告から離婚の申入れを受けたという現実に直面しようとしなかったため,被告のカウンセラーの助言に従い,被告との婚姻関係を絶つ意思を明確にする意図で,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしただけであり,他方,原告は,被告に対し,毎月2000米ドルの送金をしていた。 さらに,原告は,原告と被告の婚姻関係が完全に破綻し,原告が自宅を出た2001(平成13年)4月から約半年後の同年10月ころに初めてAと特別な関係を持ったものであり,原告とAの関係は,原告と被告の婚姻関係の破綻とは関係がない。 さらに詳しくみる: 仮に原告が有責配偶者であっ・・・ |
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