離婚法律相談データバンク 前記で認定に関する離婚問題「前記で認定」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 前記で認定に関する離婚問題の判例

前記で認定」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

前記で認定」関する判例の原文を掲載:4年)9月30日に不調により終了している・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:4年)9月30日に不調により終了している・・・

原文 に当たっての必要的な要件であるとは認められず,上記諸制度が実施されていないことは,同州法を準拠法として,離婚判決をすることの妨げになるものではない。さらに,本件においては,前記前提となる事実のとおり,被告から夫婦関係調整調停の申立てがあり(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2209号),同調停は2002年(平成14年)9月30日に不調により終了しているのであって,原告と被告との間の婚姻関係をめぐる調停は,本件においては,実質的に既に行われていると評価することも可能である。
 (3)以上のとおり,我が国の裁判所は,テキサス州法を準拠法として離婚判決をすることができ,離婚原因条項が規定する離婚事由の存否について審理した上,これが認められる場合には,離婚判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきであると解される。
 2 争点(2)(テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無)について
   そこで,まず,テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無を検討し,これが認められる場合に,夫婦共有財産の分割について検討する。
 (1)原告作成の陳述書(甲4,甲5の1)及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,原告と被告の婚姻生活について,1981年(昭和56年)8月15日に婚姻した後,被告が婚姻後物事を皮相的な態度でみるようになったり,金銭に執着を示すようになったり,短気,かつ,自己中心的で,怒りやすく暴力的になったと考えるようになり,このような性格等の完全な相違から,被告との婚姻生活に苦痛を感じるまでになり,1997年(平成9年)秋ころには,被告に対し,離婚を申し入れたこと,しかし,②被告は,これに同意せず,逆に原告が被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,それでも原告の離婚の意思は変わらなかったこと,ただ,③原告は,被告が離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,被告をこのような状態に置いていてはいけないと考え,被告との婚姻生活を継続したこと,④原告及び被告は,原告が日本で勤務することになったことから,1999年(平成11年)9月に来日して東京で生活を始めたが,これにより,原告は,被告との性格の不一致,価値観の相違をより顕著に感じるようになったこと,⑤原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し入れたが,被告がこれに同意しなかったため,自宅を出て別居に踏み切ったこと,⑥原告は,被告が同年6月からアメリカ合衆国に帰国している最中はいったん自宅に戻って生活したこともあったが,被告が同年9   さらに詳しくみる:月に日本に戻った後,再度自宅を出たこと,・・・

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