離婚法律相談データバンク 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題「義務を果たさず不満ばかり妻」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題の判例

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:るべきであるから,主文のとおり判決する。・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:るべきであるから,主文のとおり判決する。・・・

原文 で和解に応じる態度を示していたことなど諸般の事情を考慮すると,原告が現実に支給される都度,受給した年金額の10分の3を被告に分与することが相当である。
 5 よって,原告の請求は離婚を求める限度で理由があり,慰謝料請求は理由がなく,また,原告から被告に対する財産分与も主文の限度で認めるべきであるから,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第7部
        裁判官  田 村 政 巳

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