離婚法律相談データバンク 「指示」に関する離婚問題事例、「指示」の離婚事例・判例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」

指示」に関する離婚事例・判例

指示」に関する事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」

「指示」に関する事例:「海外転勤と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。

②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。
当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。

③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。
当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 海外勤務
結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。
その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。
妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。

3 別居
日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。
しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。
夫婦は話し合い、別居を始めます。

5 別居状態から離婚請求へ
何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。
判例要約 1 離婚請求に関して
結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫婦の同居義務は婚姻関係の基本をなすものですが、日本へ帰国し同居することを頑なに拒絶している妻の態度からすれば、婚姻を継続する必要はないと判断しています。

2 慰謝料に関して
夫は妻から遺棄(捨てられること)されたとは言えず、慰謝料請求は認められません。
そもそも別居は夫婦の話し合いによって選択しています。よって、一方的に遺棄(捨てられること)したとは判断していません。

3 財産分与に関して
離婚が成立したことにより、妻からの財産分与は認めます。
財産分与は、共同の財産を分けるという役割と、離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割、慰謝料の役割があります。
当事件では共同の財産を分配するという役割だけが認められます。
財産分与の割合については、30年間に渡り妻が夫を公私ともに支えてきたので、2分の1を分与すると判断しています。
離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割については、財産分与額が大きく、生活に困るとは考えられないため認めていません。
慰謝料の役割についても、今回の離婚原因は夫婦それぞれにあると考えられるため、認められません。
原文 主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 原告は,被告に対し,金3027万3429円を支払え。
   3 原告から被告に対し,別紙物件目録記載の土地建物の原告持分2分の1を分与する。
   4 原告と被告との間において,上記土地建物を担保とする別紙債務目録記載の債務を原告に負担させる。
   5 原告は,被告に対し,本件離婚判決が確定した日以降において,A厚生年金基金から厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の10分の3に相当する金員を,当該支給がされた日が属する月の末日までに支払え。
   6 原告のその余の請求を棄却する。
   7 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
 (1)主文第1項と同旨
 (2)被告は,原告に対し,金200万円を支払え。
 (3)訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
 (1)原告の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告の負担とする。
 (3)予備的財産分与の申立
    原告による離婚請求が認容された場合には,原告から被告に対する相応の財産分与を求める。
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,カナダに居住する被告が原告の要請にも応ぜず同居を拒否したことは悪意の遺棄(民法770条1項2号)に該当すると主張して,被告との離婚と慰謝料200万円の支払を求めたのに対して,被告は,離婚原因は存在しないと主張して請求棄却の判決を求め,仮に原告の離婚請求が認められた場合には原告から被告に対して財産分与をすることを求めた事案である。
 2 前提事実(括弧書きした証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
 (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和19年○月○日生)は,昭和45年5月8日に婚姻届出をした夫婦であり,その間には,長女B(昭和47年○月○○日生),長男C(昭和48年○月○○日生)がある(甲1)。
 (2)原告は,A株式会社に勤めているが,海外勤務が主であり,結婚して間もない昭和45年9月には米国(ニューヨーク)勤務となった。その後,昭和54年1月に一旦帰国したが,昭和55年にはスイスに,昭和59年には西ドイツに転勤となり,昭和62年4月にカナダ勤務となり,その間,家族と共に生活してきた。その後,平成4,5年には,2人の子供は成人して独立した。原告は,平成8年3月,ニューヨーク勤務となり,被告と共に米国ニュージャージー州に移り住んだ。その後,原告は,平成9年7月,日本国内での勤務となったが,被告は,原告と共に日本に帰国せず,カナダ国内に居住してきた(甲4)。
 (3)原告は,平成13年11月,被告との離婚を求めるため,東京家庭裁判所に調停(平成13年(家イ)第7458号)を申し立てたが,平成14年4月17日,不調となった(甲3)。
 3 原告の主張
 (1)平成9年7月,原告は,社命で帰国することとなり,一緒に帰国することを被告にはかったが,被告は「愛犬は日本に住むのに適していない。」「子供たちの近くに住みたい。」と主張して応ぜず,トロントに戻り,原告のみ帰国することとなった。その後,原告は,再三,帰国して同居するよう被告に求めたが,被告は,これを聞き入れず,平成11年には飼い犬も死亡したにもかかわらず,原告の同居の要請を拒み続けて5年もの歳月が流れた。その間,原告の単身生活は多忙で出張の多い職務上の不自由は言うに及ばず,日常生活も辛い思いを味わう毎日であった。
    すなわ   さらに詳しくみる:同居するよう被告に求めたが,被告は,これ・・・
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原告側の請求内容 ①離婚請求
②慰謝料請求
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第366号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。
夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 夫の俳優業
夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の
代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。
また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。
3 夫の白血病
夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、
平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。
4 小田(仮名)からの借金
夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。
また、妻は小田に借金をしていました。
5 妻の借金の返済に関して
妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、
総額2億円の借入れをしました。
またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。
6 家の競売
平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、
週刊誌等で広く報道されるようになりました。
7 夫が借金を返す
夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。
夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。
8 別居
平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。
判例要約 1 離婚の原因は妻の借金にある。
妻は借金について、夫が指示をしており、夫の承諾の上で行ったことを主張しました。
しかし、妻と小田の証言には不自然なところがあり、夫の親や知人にお金を借りていたことも考えると、夫が指示していたというのは考え難いとされました。
借金によって夫と妻の信頼関係が壊れ、結婚生活がつづけられなくなったことが原因とし、離婚が認められました。

2 親権者を妻とする
愛はすでに18歳に達していましたが、妻を親権者とすることを希望しており、
妻と夫が別居する際に夫についていったものの、のちに妻のもとにもどりました。このことから、親権者は妻と認められました。

3 財産分与はないものとする
夫が著名な芸能人で収入は高額ですが、差押えをうけて家が競売されたり、移籍後の事務所からも借金をしていること、
また、夫と妻の間に分けるべき財産がないと認められ、妻の請求した財産分与は認められませんでした。

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