「時点で原告」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「時点で原告」関する判例の原文を掲載:て原告を公私ともに支えてきたのであるから・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:て原告を公私ともに支えてきたのであるから・・・
| 原文 | 事情があるとしても,財産分与にあたって離婚後の扶養を特に考慮すべきとは考えられない。 また,分与の割合については,夫婦共有財産の形成は主に原告の収入によるものと考えられるが,被告は,専業主婦であるとはいえ,約30年間の長い年月にわたる在外勤務生活において原告を公私ともに支えてきたのであるから,2分の1を分与することが相当である。 (2)不動産を除く夫婦共有財産 証拠(甲5)によれば,不動産を除く原告名義の夫婦共有財産は,本件別表第1の1ないし4,第2の2ないし4のとおり認められ,その評価額も本件別表のとおり算定できる(株式の評価額及び外貨預金の為替レートについては,弁論の全趣旨から被告主張のとおり認められる。)。その合計額は金5560万8382円である。 なお,ワラントについては,現在,権利行使価格が株価を上回っていることから,財産的価値がないものとなっており(原告本人尋問),今後も株式市況が回復するとは限らない上,権利行使期間には制限があることからすれば,およそ財産として評価することはできない。 (3)不動産について 本件別表第2の1の本件不動産が原告と被告の共有名義の財産として存在するが,これの評価について,不動産業者の査定書(甲16に添付の資料)があるが,これが客観的に適切な評価であるともいえないことから,結局は取得原価(31万3000カナダドル)によらざるを得ない。なお,これは客観的な評価である課税評価額(乙22に添付の資料)30万8000 さらに詳しくみる:カナダドルとも整合性を有するものである。・・・ |
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