「客観的証拠」に関する離婚事例・判例
「客観的証拠」に関する事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」
「客観的証拠」に関する事例:「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫婦の結婚 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。 2.夫婦の別居 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。 3.妻の乱れた生活 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。 4.離婚調停 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。 5.別居 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。 6. 離婚 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。 7. 妻が裁判を起こす 上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫が提出した離婚届は有効か 夫は、妻との合意の上で妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を書き、夫の署名押印欄に自分の名前を書き判子を押したうえで提出したものですので、有効です。それだけでなく、夫は妻の姉を通して再三にわたり離婚届を提出する旨言伝を頼んでいますが、妻はそれに対して反論を示していないことからしても、離婚届は有効と考えるべきでしょう。 2.慰謝料について 結婚生活が破たんした原因は、夫が家事の一切をするようになったことを結婚生活を修復するチャンスととらえるどころか、ますます自分勝手な行動をとるようになった妻にあります。この妻の自己中心的な行動のすべてを考慮すると慰謝料は300万円が適当でしょう。 |
原文 | 主 文 1 妻の請求をいずれも棄却する。 2 妻は、被告夫に対し、300万円及びこれに対する平成16年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告夫のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、妻と被告夫との間においては、被告夫に生じた費用の3分の1を妻の負担とし、その余は各自の負担とし、妻と被告再婚相手との間においては、全部妻の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 (1)妻と被告夫間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による協議離婚は、無効であることを確認する。 (2)被告夫は、妻に対し、1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成15年6月12日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (主位的請求) 妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(平成16年1月31日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (予備的請求)第1事件の(1)が認容されることを条件として (1)妻と被告夫とを離婚する。 (2)妻は、被告夫に対し、1000万円及びこれに対する予備的申立てが記載された書面送達の日の翌日(平成16年2月27日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第3事件 被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は、(1)(第1事件)妻が被告夫に対し、被告夫が無断で、妻との間の平成14年7月11日付千葉県山武郡大網白里町長に対し協議離婚(以下「本件離婚」という。)届(以下「本件離婚届」という。)を提出したとして、同届の無効確認及び慰謝料請求を求め、(2)(第2事件)被告夫が、妻対し、主位的に本件離婚届が有効であることを前提に、妻が原被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料を請求し、予備的に、本件離婚届が無効であった場合に、離婚を請求し、かつ、妻が現被告間の婚姻関係を破綻させたとして慰謝料請求を求め、(3)(第3事件)妻が被告夫及び被告再婚相手に対し、本件離婚届が無効であることを理由に、被告夫と被告再婚相手の平成14年8月14日付千葉県山武郡大網白里町長に対する届出による婚姻(以下「本件婚姻届」という。)の取消しを求めた事案であり、妻は、現時点において、被告夫と離婚することは認めている。 2 前提事実 以下の事実は、証拠(甲1、4、乙24)により、認めることができる。 (1)妻は、AとB(以下、C姓の者は、再出以降名のみで示す。)との間の長女として、昭和23年○○月○○日に東京都北区で出生した。 被告夫は、DとEとの間の五男として、昭和22年○月○○日滋賀県愛知郡愛東村で出生し、昭和42年10月28日、妻と婚姻届(以下、妻と被告夫の婚姻を「前婚」ということもある。)を提出すると共に、A及びBと、養子縁組届を提出した。 (2)妻と被告夫との間には、長男F(昭和43年○月○○日生)、長女G(昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和53年○月○○日生)が出生した。 (3)千葉県山武郡大網白里町長に対して、平成14年7月11日、妻と被告夫との本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と さらに詳しくみる:縁組届を提出した。 (2)妻と被告夫と・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻の請求 1.夫が提出した離婚届は無効 2.夫は妻に慰謝料1000万円を支払うべき 3.夫と再婚相手との間の婚姻も無効 ②夫の請求 1.妻は夫に対して慰謝料1000万円支払うべき 2.離婚届は有効 |
勝訴・敗訴 | ①全面敗訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,320,000円~1,920,000円 |
証拠 | 1.妻の行動記録 家事をしない・ギャンブルに行くという夫婦の協力義務を一方的に放棄することを証明できる日記・手記・録音・録画・知人の証言など 2.妻の浪費癖を証明できる記録物 家計簿など 3.借金していたことを示すもの 消費者金融の伝票など 4.離婚届を提出したことを証明できるもの 役所の受理証明など |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所平成15年(タ)第412号 平成16年(タ)第71号 平成16年(タ)第177号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。 夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。 2 夫の俳優業 夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の 代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。 また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。 3 夫の白血病 夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、 平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。 4 小田(仮名)からの借金 夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。 また、妻は小田に借金をしていました。 5 妻の借金の返済に関して 妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、 総額2億円の借入れをしました。 またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。 6 家の競売 平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、 週刊誌等で広く報道されるようになりました。 7 夫が借金を返す 夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。 夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。 8 別居 平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は妻の借金にある。 妻は借金について、夫が指示をしており、夫の承諾の上で行ったことを主張しました。 しかし、妻と小田の証言には不自然なところがあり、夫の親や知人にお金を借りていたことも考えると、夫が指示していたというのは考え難いとされました。 借金によって夫と妻の信頼関係が壊れ、結婚生活がつづけられなくなったことが原因とし、離婚が認められました。 2 親権者を妻とする 愛はすでに18歳に達していましたが、妻を親権者とすることを希望しており、 妻と夫が別居する際に夫についていったものの、のちに妻のもとにもどりました。このことから、親権者は妻と認められました。 3 財産分与はないものとする 夫が著名な芸能人で収入は高額ですが、差押えをうけて家が競売されたり、移籍後の事務所からも借金をしていること、 また、夫と妻の間に分けるべき財産がないと認められ、妻の請求した財産分与は認められませんでした。 |
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