離婚法律相談データバンク 損害賠償請求訴訟に関する離婚問題「損害賠償請求訴訟」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 損害賠償請求訴訟に関する離婚問題の判例

損害賠償請求訴訟」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

損害賠償請求訴訟」関する判例の原文を掲載:   (被告)    本件婚姻中に,夫婦・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:   (被告)    本件婚姻中に,夫婦・・・

原文
   原告が,被告との合意に基づき,子らとの面接交渉を行うことを交換条件として,現在1か月あたり13万5000円を支払っているものであるが,被告が平成16年4月から月々の原告と子らとの面接を拒絶していること等を考慮すると,養育費の適正金額は1万5000円が相当である。
 4 争点3 財産分与
  (被告)
   本件婚姻中に,夫婦の協力により形成した財産には,原告が毎月の給料から天引された財形貯蓄10万円があり,原告が管理していたボーナスや給料の残額があり,これらを勘案すると,その額は,少なくとも1000万円を下らない。
   現に,原告には,平成6年9月25日に4548万4152円の預金があり,別居した平成8年11月30日の預金額は1723万5113円であるが,その差額も他の財産として存在した。原告の収入は,本来の給料のほか,有限会社J【J】及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の収入があった。
   よって,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として500万円を支払うよう求める。
  (原告)
   原告名義の預貯金のうち,原告の管理下にあり,原告の預貯金と言えるものは,三菱銀行神保町支店の普通口座○○○○○○○と三井住友銀行白山支店の普通口座○○○○○○のみである。
   前者のうち,18万円が夫婦形成資産である。
   後者のうち,110万円が夫婦形成資産である。
   被告名義の別居時の資産は,三菱銀行普通預金34万円,同銀行定期預金45万円,富士銀行普通預金12万円合計91万円である。
   夫婦形成資産は,上記の合計額であるから,その半分である105万円が分与すべき金額となり,被告は既に91万円を取得しているのであるから,計算上14万円が分与すべき財産である。
   しかし,原告は,平成8年11月の別居以降現在に至るまでの約8年間婚姻費用を被告に支払い続けているのであり(合計約1200万円),そのことも勘案すれば,被告に対する財産分与は認められるべきではない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提となる事実,証拠(甲4から10まで,23から26まで,43,48から50まで,53,63(いずれも後記認定に反する部分を除く。),乙1から16まで,22〔いずれも枝番を含む。〕,証人L,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,平成3年4月26日,本件婚姻届をしたが,原告は,Eに勤務していた。同在職中,原告は,10万円を給与天引きにより預金として控除され,月収手取り額がおよそ20万円であった。原告は,被告に対し,うち16万円を生活費として交付した。
    原告と被告は,いわゆる二世帯住宅(もっとも各階は独立している。)である原告の父所有建物の1階に無償で居住し,婚姻住居とした。後に子らが生まれてからは,原告の父の負担で,家政婦やベビーシッターが付けられた。また,原告の父母は,おりにふれては,原告の子   さらに詳しくみる:らのために,質の良い衣服を買い与えた。 ・・・

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