離婚法律相談データバンク 宗教妻に関する離婚問題「宗教妻」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 宗教妻に関する離婚問題の判例

宗教妻」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

宗教妻」関する判例の原文を掲載:たが,話し合いは決裂した。そこで,被告は・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:たが,話し合いは決裂した。そこで,被告は・・・

原文 告と長男Aを自動車に乗せたまま,被告に本件婚姻住居に戻るよう求め,U宅付近で被告のみを降車させ,被告の意思に反して長男Aを連れ去った。
    その後,原告と被告は,3回ほど電話で話し合い,1度面談の機会を持ったが,話し合いは決裂した。そこで,被告は,平成9年2月12日,子の取り戻しを目的として夫婦関係調整の調停を申し立て,次いで,同月13日,子の引渡の調停を申し立てた。いずれも長男Aの引渡について話し合いが行われたが,両事件とも同年4月18日に不成立となった。
 (6)原告及び反訴被告らの一連の行為は,本件婚姻を破綻させた。この婚姻破綻により被告が被った苦痛を慰謝するに足る損害賠償額は,3000万円を下らないところ,被告は,内金2000万円及び遅延損害金を請求する。
 3 争点2 監護費用
  (被告)
   被告は,子らを養育監護中であるが,その監護費用として,原告の負担すべき額は,小学校,幼稚園の費用,習い事等の費用を合わせると,少なくとも一人当たり月15万円を下らない。
   被告は,面接交渉にはきちんと応じており,原告が心底子らのつつがなき成長と教育を希うのであれば,少なくとも一人当たり月10万円の監護費用を支払うべきである。
  (原告)
   被告は,家庭裁判所における子の引渡申立事件において,「父Gの同族会社である株式会社Iの従業員として給与を受け,また,祖母Nの遺産から3児の私立学校入学から高等教育を受けるまでの費用を十分に賄うに足りる資産を受けている」(平成9年(家)第5880号,平成9年7月11日付け準備書面)と主張して,子の引渡しを要求したのであるから,今更養育費の支払を求めるのは禁反言の法理に反する。
   原告の所得は,平成14年度が276万円,平成15年度が150万円である。一方,被告の所得は800万円以上ある   さらに詳しくみる:。    原告が,被告との合意に基づき,・・・