離婚法律相談データバンク 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題「収入で、妻が夫の価値を決める理由」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題の判例

収入で、妻が夫の価値を決める理由」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

収入で、妻が夫の価値を決める理由」関する判例の原文を掲載:座○○○○○○のみである。    前者の・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:座○○○○○○のみである。    前者の・・・

原文 通口座○○○○○○○と三井住友銀行白山支店の普通口座○○○○○○のみである。
   前者のうち,18万円が夫婦形成資産である。
   後者のうち,110万円が夫婦形成資産である。
   被告名義の別居時の資産は,三菱銀行普通預金34万円,同銀行定期預金45万円,富士銀行普通預金12万円合計91万円である。
   夫婦形成資産は,上記の合計額であるから,その半分である105万円が分与すべき金額となり,被告は既に91万円を取得しているのであるから,計算上14万円が分与すべき財産である。
   しかし,原告は,平成8年11月の別居以降現在に至るまでの約8年間婚姻費用を被告に支払い続けているのであり(合計約1200万円),そのことも勘案すれば,被告に対する財産分与は認められるべきではない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提となる事実,証拠(甲4から10まで,23から26まで,43,48から50まで,53,63(いずれも後記認定に反する部分を除く。),乙1から16まで,22〔いずれも枝番を含む。〕,証人L,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,平成3年4月26日,本件婚姻届をしたが,原告は,Eに勤務していた。同在職中,原告は,10万円を給与天引きにより預金として控除され,月収手取り額がおよそ20万円であった。原告は,被告に対し,うち16万円を生活費として交付した。
    原告と被告は,いわゆる二世帯住宅(もっとも各階は独立している。)である原告の父所有建物の1階に無償で居住し,婚姻住居とした。後に子らが生まれてからは,原告の父   さらに詳しくみる:の負担で,家政婦やベビーシッターが付けら・・・

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