「被告から離婚」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「被告から離婚」関する判例の原文を掲載:が主張するような一方的な暴行の事実はない・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:が主張するような一方的な暴行の事実はない・・・
| 原文 | 話であるが,そのころに誓約書を差し入れて別居状態が解消されたことは認める。 (2)平成14年5月3日ころからの別居に至る経緯等 (イ)原告が友人と飲みに行って,連絡ひとつ寄こさずに深夜12時過ぎに帰宅し,口論となって揉めたことがあるが,一度だけである。これもよくある夫婦喧嘩の範疇であり,原告が主張するような一方的な暴行の事実はない。原告は,夫である被告には何も言わないで,友人にはプライバシーに関することまで何でも話していたので,被告としては,原告が友人と飲みに行くのが嫌だった。なお,「原告に熱湯をかけるため大きな鍋に湯を沸かして準備していた」の部分は事実無根の誹謗中傷であって被告の名誉を毀損するものであるので,その撤回を求める。 平成11年4月ころ「被告に殴られたため上下各1本の歯を折られ」たことは認める。しかし,原告はもともと歯が悪く,下の歯が曲がっていたので発音が不明瞭であったところ,折れたところに差し歯を入れたことによりかえって発音が明瞭になったのであり,「うまく発音できなくなった」というのは事実でなく,誹謗中傷のための主張である。このときの喧嘩は最大のものであり,酒に酔った原告が「どうしてあんたなんかと結婚したんだろう」「あなたが山へ行く都度,いつも雪崩に遭って死ねばいいと思っている」などと暴言を吐いたため,我慢しきれずに取っ組み合いの喧嘩になったものであり,これ以外の喧嘩はどこにでもある夫婦喧嘩の域を出ないものであった。被告は1週間後に土下座して詫びたのであるが,この喧嘩のために長女は被告を憎むようになり,平気で嘘をつくような人間に変わっていった。 原告が睡眠障害の治療を受け始めたのは平成10年6月であり,その前後に原告と被告が揉めたことはない。睡眠障害が発生したのは長女が段々と勉強をしなくなりはじめた中学3年生のころからであり,長女の教育問題がその大きな原因であると思われる。 (ロ)原告と被告は,長女が2歳のころから私立の小学校に入れようと考え,いろいろ努力していた。そういう意味では,被告はずっと教育熱心であり,「長女が小学3,4年生になったころから異常に教育熱心」になったわけではない。また,社会性を身につけることや体を鍛えることにも留意し,週末にハイキングに出掛けたり,季節毎の家族旅行もいろいろ工夫していたから,「異常」に教育熱心というのも不当である。英語塾の予習の点は,予習したと嘘をついたので叱ったものであり,暴力を振るってはいない。なお,長女を医者にしたいと思ったことはない。 (ハ)「平成12年7月末ころ,長女が模擬試験の結果を見せないことに端を発して,被告は原告と長女に暴力を振るった」ことは認める。このころ,原告と被告の悩みは長女のまなざしに輝きがなくなり,勉強もしなくなって学校に行きたがらなくなったことであった。原告はそんな長女を庇い,長女の言いなりになって内緒で携帯電話を買い与えながら,被告には友人から借りたものだと嘘をついた。被告は長女を信じ,何も言わないで見守っていた。 当日,被告は食事をしながら長女の帰宅を待っていた。塾の模擬テストが返される予定になっていた。しかし長女は,事前に見せると約束していたテスト結果を隠そうとし,まだ返してもらっていないと嘘をついた。被告は,このとき初めて長女の態度に怒りを覚えた。今まで借金をしてまで私立学校と塾に通わせてきたのに,その苦労を理解しようともせず,親を馬鹿にする態度をとったのである。被告は,長女に裏切られた気持ちで一杯になり,部屋に篭もろうとする長女と揉み合いになった。原告は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。結局,長女が警察を呼び,その訴えにより原告及び長女は保護された。原告は自宅に戻る意向であったが,長女が父親から暴行を受け続けていると嘘をついたためシェルター側から説得され, さらに詳しくみる:生活保護を受けて暮らすことになった。長女・・・ |
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