「買物」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「買物」関する判例の原文を掲載:買ってもらったもので愛着があるので,今で・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:買ってもらったもので愛着があるので,今で・・・
| 原文 | 告を励ましたのは原告と長女の存在である。長女は夜泣きが激しく,被告も原告に協力して毎晩,長女をあやして眠らせた。また,日曜日には家族で食事に出掛け,家族の礎を築こうと努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り」との主張も失当である。 自家用自動車2台のうち1台は結婚して長女が生まれた年に亡祖母に買ってもらったもので愛着があるので,今でも大切にしているが,お金はかけていない。もう1台(日産パルサー,次いで,いすずジェミニ)は普段使用するものであり,会社の同僚と比較しても,世間並みか,それ以下である。 (ロ)火傷は,夫婦喧嘩で揉み合ったときに原告がガス台に当たり,鍋が倒れて湯がかかったのである。物をガラスに投げ付けて割ったこともあるが,ありふれた夫婦喧嘩の範疇の出来事である。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があったならば,お嬢様育ちの原告が被告と暮らしているはずもない。 原告と被告は,結婚と夫婦に対する考え方が根本的に異なっている。被告は,結婚はまず経済的な自立を前提とするものであり,夫婦は信頼関係に基づいて一心同体として苦楽を共にするユニットであると考えている。しかし,原告は個人主義が極めて強く,夫婦として苦楽を共にするという意識を持ち合わせず,夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,自分の都合の悪いことは一切夫に話さない。また,親の過保護を当然のごとく受け入れる。そのため,得てして親の言いなりになることが多く,結婚前から原告と被告は揉めることがあった。 (ハ)原告は,気に入らないことがあるとすぐに実家に電話し,原告の母が被告の実家に抗議するのが常であった。また,原告の母は,被告の了解もなしに,勝手に馴染みの業者に入居予定の社宅を修理させるような人物である。 昭和58年10月に被告の父が肺癌で入院し,結局,手術もできないまま,昭和59年1月に死亡した。長女は初孫であったので,最後に孫の顔を見せようと,原告に一緒に岡山に行ってくれるようお願いし,その了承を得ていた。ところが,原告の母は,小さな子供を連れて岡山の病院に行く必要がないと主張し,被告の妹が失礼な口の利き方をしたという訳の分からない理由もあって,原告は,長女を連れて実家に帰った。焦って原告の実家に行くと,家を閉め切って中に入れてくれないので,被告は,やむを得ず,玄関のガラスを割って入ろうとしたが果たせなかった。結局,父の意識があるうちに孫の顔を見せることができなかった。原告は「些細なことから原告の両親に反感を抱くようになり」というが,以上の事実は些細なことではない。 原告の両親は,独立した生活を希望する被告にとって頭の痛い困った存在であった。また,被告が言いたかったのは,両親との行き過ぎた関係を見直して夫婦の信頼関係を考えろという当たり前のことに過ぎない。昭和60年7月2日ころ原告が自宅を出て実家を頼った事実は認めるが,「お前の腕の1本や2本,折ってやる」などの暴言を吐いた事実はない。 被告は,仕事をこなしながらも,週末は家族と公園で過ごすのが常だった。また,季節毎に必ず家族旅行に出掛け,誕生日やクリスマスなどは家族で祝って家族の絆を深めようと懸命に努力した。一方,原告は,相も変わらず被告に日常の出来事なども話さず,実家の方に話す人であった。被告が原告を責めるのも,ある意味当然ではないのか。 (ニ)原告が昭和60年9月に離婚調停を申し立てたというのは初めて聞く話であるが,そのころに誓約書を差し入れて別居状態が解消されたことは認める。 (2)平成14年5月3日ころからの別居に至る経緯等 (イ)原告が友人と飲みに行って,連絡ひとつ寄こさずに深夜12時過ぎに帰宅し,口論となって揉めたことがあるが,一度だけである。これもよくある夫婦喧嘩の範疇であり,原告が主張するような一方的な暴行の事実はない。原告は,夫である被告には何も言わないで,友人にはプライバシーに関することまで何でも話していたので,被告としては,原告が友人と飲みに行くのが嫌だった。なお,「原告に熱湯をかけるため大きな鍋に湯を沸かして準備していた」の部分は事 さらに詳しくみる:実無根の誹謗中傷であって被告の名誉を毀損・・・ |
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