離婚法律相談データバンク 買物に関する離婚問題「買物」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 買物に関する離婚問題の判例

買物」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

買物」関する判例の原文を掲載: 2 被告の主張  (1)原告は,前記の・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文: 2 被告の主張  (1)原告は,前記の・・・

原文 のであり,原告の主張そのものが真実からほど遠いものであると言わざるを得ない。
 2 被告の主張
 (1)原告は,前記のとおり,平成12年7月末ころから平成13年5月初めころまで約10か月間,家出をし,さらに平成14年5月3日ころ家を出て以降これまで一方的に家庭生活を放棄しているから,夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)を履行していないことは明らかである。
 また,原告は,被告と協力して長女の教育にあたらなければならないにもかかわらず,常に一方的に長女の言いなりとなり,母親の役割を果たしていない。原告は,被告に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備校の寮に入れると嘘をついて公立高校の近くのアパートに住まわせたりした。これらの行為は,被告の親権をないがしろにしたものである。
 以上の原告の行為は民法770条1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の別居中の精神的苦痛について金120万円(1日4000円の300日分)の慰謝料の支払を求める。
 (2)次に,被告(反訴原告)は,夫婦間の財産及び負債の清算を求めることとし,平成14年5月から約10か月遡った平成13年3月末時点   さらに詳しくみる:での金額に基づいて,原告(反訴被告)に対・・・

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