離婚法律相談データバンク 性質に関する離婚問題「性質」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 性質に関する離婚問題の判例

性質」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

性質」関する判例の原文を掲載:ことがあるが,一度だけである。これもよく・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:ことがあるが,一度だけである。これもよく・・・

原文 に話す人であった。被告が原告を責めるのも,ある意味当然ではないのか。
  (ニ)原告が昭和60年9月に離婚調停を申し立てたというのは初めて聞く話であるが,そのころに誓約書を差し入れて別居状態が解消されたことは認める。
 (2)平成14年5月3日ころからの別居に至る経緯等
  (イ)原告が友人と飲みに行って,連絡ひとつ寄こさずに深夜12時過ぎに帰宅し,口論となって揉めたことがあるが,一度だけである。これもよくある夫婦喧嘩の範疇であり,原告が主張するような一方的な暴行の事実はない。原告は,夫である被告には何も言わないで,友人にはプライバシーに関することまで何でも話していたので,被告としては,原告が友人と飲みに行くのが嫌だった。なお,「原告に熱湯をかけるため大きな鍋に湯を沸かして準備していた」の部分は事実無根の誹謗中傷であって被告の名誉を毀損するものであるので,その撤回を求める。
 平成11年4月ころ「被告に殴られたため上下各1本の歯を折られ」たことは認める。しかし,原告はもともと歯が悪く,下の歯が曲がっていたので発音が不明瞭であったところ,折れたところに差し歯を入れたことによりかえって発音が明瞭になったのであり,「うまく発音できなくなった」というのは事実でなく,誹謗中傷のための主張である。このときの喧嘩は最大のものであり,酒に酔った原告が「どうしてあんたなんかと結婚したんだろう」「あなたが山へ行く都度,いつも雪崩に遭って死ねばいいと思っている」などと暴言を吐いたため,我慢しきれずに取っ組み合いの喧嘩になったものであり,これ以外の喧嘩はどこにでもある夫婦喧嘩の域を出ないものであった。被告は1週間後に土下座して詫びたのであるが,この喧嘩のために長女は被告を憎むようになり,平気で嘘をつくような人間に変   さらに詳しくみる:わっていった。  原告が睡眠障害の治療を・・・