「宗教妻」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「宗教妻」関する判例の原文を掲載:しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから・・・
| 原文 | 大な金額ではなく,これを全額認めるのが相当であるというべきである。もっとも,被告が現にまとまった流動資産を有しないのに,これを直ちに一括で支払うことは不可能であり,しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから,支払時期について離婚が確定してから2,3年後に毎年100万円ずつ支払うべきこととするのが相当である。 他方,被告(反訴原告)の純負債額の半額の支払請求は,その主張自体から理由がないというべきである。 3 以上のとおり,本訴請求は全て理由があり,反訴請求は,離婚請求は理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないので,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 記名無し |
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