離婚法律相談データバンク 「被害届」に関する離婚問題事例、「被害届」の離婚事例・判例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」

被害届」に関する離婚事例・判例

被害届」に関する事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」

「被害届」に関する事例:「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
妻は夫の不倫について主張していますが、提出された証拠では認められませんでした。
また、夫が家財道具を盗んだという主張についても、同じく認められませんでした。
しかし、妻は夫から生活費を受け取れず経済的に苦労しており、また夫はパートナーとして妻の相談にも乗りませんでした。
そして夫と妻は、3年間別居をしており、また妻の離婚の決意は固いことから結婚生活は破綻しており、その責任は夫にあると裁判所は判断しています。
2 財産分与について
夫が将来受け取る退職金や年金については、別居生活が始まる以前の結婚生活があった期間分について、財産分与の対象財産として形成されるものと裁判所は認定しています。
それらを計算した額である約5,300万円について妻への支払いと、自宅の所有権について妻名義にすることを裁判所は夫に命じています。
3 慰謝料請求について
妻が提出した証拠は不十分ですが、それでも妻が受けた精神的苦痛は大きいとして、裁判所は夫に慰謝料の支払いを命じています。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 被告は,原告に対し,金5284万5318円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    3 被告は,原告に対し,財産分与を原因として別紙物件目録記載の建物の被告持分全部移転登記手続をせよ。
    4 原告のその余の請求を棄却する。
    5 訴訟費用は7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項同旨
 2(1)被告は,原告に対し,6335万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (2)被告は,原告に対し,財産分与を原因として別紙物件目録記載の建物の持分全部移転登記手続をせよ。
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和40年5月14日婚姻届出を了した夫婦であり,その間には3男1女,すなわち,長男A(昭和41年○月○○日生),長女B(昭和43年○月○○日生),二男C(昭和46年○月○○日),三男D(昭和48年○○月○○日)がある(甲1の1及び2)。
   原告は,主婦であり,被告は平成13年3月に定年退官するまではE大学物理学系の助教授,教授を長く務め,現在も私立大学客員教授の職にある(甲32,乙27,37の1)。また,原被告の夫婦は,婚姻直後から,原告の住所肩書地に自宅を有していたが,被告が昭和49年,勤務先がF大学からE大学に代わったため単身赴任を余儀なくされるようになり,被告がE大学を定年退官する際には,自宅に戻ることも考えられるところであるが,離婚問題が現実化して離婚調停中だったこともあり,被告は,退官後から現在まで住所肩書地において生活しており,原告と別居状態にある(甲2,32,乙27)。
 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。
 (1)原告
   ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について
   (ア)被告は,家庭を顧みず,昭和60年ころから生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振った。
      被告のこれらの違法,有責な行為により,原告は被告に対する信頼を喪失した。
   (イ)その上,原告と被告は,平成13年4月から3年間別居しており,また,事実上の別居状態は昭和56年ころから20年以上に及ぶ。また,被告は,本件訴訟前から,とりたてて症状がない原告のことを,アルツハイマー病であるとか,妄想性障害による痴呆があるとか主張し,原告に計り知れない精神的苦痛を与えており,夫婦としての信頼関係は既に破壊されている。
   (ウ)原被告間の婚姻関係は破綻し回復する可能性がなく,原告は,離婚請求権を有する。
   イ 財産分与請求について
   (ア)財産分与の対象となる被告の資産及び額は,別紙財産目録のとおりである。
      そこで,原告は被告に対し,離婚に伴う財産分与として5835万円の支払及び本件建物の被告持分の全部の移転を請求する。
   (イ)被告の主張には,次のとおり反論する。
     a 預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
       被告は,ボーナスの手取り分を原告と合意のもとに3分の1ずつ分けて,これを原資に被告が貯蓄したので,これらは被告の固有財産であると主張する。
       しかし,原告と被告との間には,3分の1の合意もないし,原告が   さらに詳しくみる:の間には,3分の1の合意もないし,原告が・・・
関連キーワード 離婚,生活費,財産分与,慰謝料,不倫
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②妻への財産分与
③妻への慰謝料の支払い
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
3,600,000円~3,800,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成16年3月30日(平成13年(タ)第636号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1..婚姻と出産
 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。
2.夫の暴力
 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。
   a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。
   b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。
   c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました
 ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。
 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。
 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。
 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。
3.夫との別居
 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。
4.離婚調停の不成立
平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。
5.妻が窃盗?
平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。
6.妻が当判例の裁判を起こす
上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1.婚姻生活について
 妻は夫の暴力などによってうつ病になり、その結果知人女性に相談するようになると、ますます暴力がエスカレートし、子供にまで暴力をふるうようになったものと考えられ、これ以上結婚生活を継続させることは難しいと判断するべきです。
2. 慰謝料について
 妻は夫からの暴行などによりPTSDにかかり、妻がかぶった精神的な苦痛は非常に甚大なものです。また、結婚生活も10年を超えており、子供達に今回の件が与えた影響を考えると、慰謝料は800万円が相当です。
3. 財産分与について
 自宅不動産の価格が取得した当時より下落していることを考慮すると、100万円が相当です。
4. 養育費について
 子供の年齢を考えると、子供が成人するまでに多額の学費などが必要になることが予想され、夫の年間の収入も1300万円ほどあるため、養育費に関しては、子供が成人するまでの間、月々7万円が相当です。

被害届」に関するネット上の情報

  • 2010年07月12日のツイート

  • 被害届が出たことが問題なの。#librahack 2010-07-1217:59:54 via web@sikushima:妖精とか魔法使いが多そうなので分からないかも...夫婦間でレイプって被害届が出たら、逮捕の要件を満たす可能性は高くなる。被害と行為の因果関係がはっきりして、心の内面についての供述に矛盾があったら、逮捕は避けられ...
  • 2010/10/18

  • とりま被害届だるいな〜あっちんもいるけど寒い{{(>_はやくきて〜りかthu♪
  • 強くなれ。

  • 被害届はやめておいた方がいいとゆう結論。まぁきっちり色んな人脈を使って今後こんな事がないようにはしたらしいですがね。しかし、親友の息子よ、強くなれ腕っぷしやなく...

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