離婚法律相談データバンク 助手に関する離婚問題「助手」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 助手に関する離婚問題の判例

助手」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

助手」関する判例の原文を掲載:持っているということは起こり得る」と証言・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:持っているということは起こり得る」と証言・・・

原文 られると主張する。しかし,証人Iは,「通常の生活は全く普通の人の生活をしているように見えて,実は非常に妄想を持っているということは起こり得る」と証言しているだけで,同居をしたり,日頃行動を同じくしている肉親にも分からないとは述べてないわけであり,被告の上記主張を認めることはできない。
   エ そうすると,原告を妄想性障害による被害妄想症と認めることはできない。
 (2)ア 原告が被害妄想症に罹患していないことを前提として,以下は離婚事由の有無について検討する。
   イ これについて,前記認定事実によれば,
   (ア)被告は,給与収入が家族,家庭を維持する費用となり,また,家事,子育てを分担している原告にも潜在的持分があり,被告は婚費分担義務を負っているにもかかわらず,原告が自分の思い通りにならず気分を害すると生活費を渡さず,そのため,原告は経済的に苦労を重ねてきたこと,
   (イ)しかも,被告は,原告に関わることを原告と相談することなく決め,一度決めたら原告から忠告されても変えようとせず,他方で,原告が子育てなどで悩んでいても,子育ては全部任せているとして親身になって相談に応じようともしなかったものであり,原告を対等な立場のパートナーとして扱っていなかったこと,
   (ウ)そのため,原告は,被告に対して不信感を持つようになっていたところ,被告と本件女性事務員との関係について疑いを持つようになり,そのために原告自身,同事務員に迷惑をかける事件を起こしてしまい,原被告共にその対応に追われることになったが,このような場合,夫婦は一体として事後処理に奔走して問題を解決し,共同して調停の相手方になり原告が裁判所に出頭する   さらに詳しくみる:こととなれば,被告も原告と共に出頭して主・・・