離婚法律相談データバンク 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題「収入で、妻が夫の価値を決める理由」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題の判例

収入で、妻が夫の価値を決める理由」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

収入で、妻が夫の価値を決める理由」関する判例の原文を掲載:50万円を蓄財した。    キ 被告は,・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:50万円を蓄財した。    キ 被告は,・・・

原文 年10月初めに205万円を支払った。また,被告は原告の預金通帳と印鑑を所持していたことをよいことに,原告の預金から着服を続け,約1150万円を蓄財した。
   キ 被告は,平成13年9月には,東京家庭裁判所に離婚の調停の申立てをしており,離婚の意思を有している。
   ク 被告は,原告の母から4000万円を贈与されたとしているものの,同金員は,原被告の婚姻に起因して給付されたものと評価されるにもかかわらず,これを現在まで保有しており,毎月原告から48万円の婚姻費用の分担金を受けながら,しかも無償で本件ビルの5,6階に居住し,原告がAの入学金や学費として原告が約1672万円を支出したにもかかわらず,被告は一切負担していなのである。
   ケ なお,被告は,原告とG(G)との不貞行為があった旨主張するが,原告とGとの交際は,婚姻関係が破綻し,別居した後である。
 (2)財産分与について
    被告の主張は争う。
 3 被告の主張
 (1)婚姻関係の破綻について
   ア 以下の事情からすると,原被告間の婚姻関係は未だ破綻していない。
   (ア)原告は,Aとの口論が原因で,平成12年10月15日に本件ビルの4階401号室に移ったものの,平成13年夏ころまでは5,6階の自宅に出入りをし,またBの結婚式に関する共同行為をも行っていた。
   (イ)被告は,原告とGとの関係を知ったことや,被告が生活費等を支出するために管理していた原告名義の口座を勝手に変更したことに腹をたて,離婚するつもりになり,調停を申し立てたものの,被告代理人の説得や過去の生活を思い出し,翻意したものであり,調停においても,夫婦関係の調整ということで進めてもら(ママ)ように考えていたものである。そして被告には,現在原告と離婚する意思はない。
   (ウ)被告が,Fと2回二人で旅行しているが,男女関係にあったことなどない。
   イ 仮に婚姻関係が破綻しているとすれば,平成13年8月以降であり,それは,原告とGとの不貞行為及び原告が生活費の支払を止めたことに起因するものであるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものであって許されない。
     すなわち,原告は,平成12年9月にはGと特別な関係にあり,平成13年2月16日には二人で京都旅行へ行っていることからしてこの頃には男女関係があったことは明らかである。また,原告は,平成13年8月には,被告が生活費のために使用していた口座の印鑑を変更し同口座からの引き出しができないようにしたのである。
     そして,原被告間の婚姻生活は22年に及ぶものの,別居期間は約2年にすぎないこと,Aは私立の医学部に在学中であって,高額な学費を必要とすること,被告は,50歳であって椎間板ヘルニアの持病を有し,就職をして生活していけるだけの収入を得ることは極めて困難であること,本件ビルの収入は現在原告が取得しているものの,その収入の一部を得られるとしても,ローンが1000万円以上残っていており,その支払いに月額約28万円を要することからすると,有責配偶者である原告の離婚請求を認めるべき事情はない。
 (2)財産分与について
    本件ビルの収益性,離婚に至る原告の有責性,今後の生活扶養等を考慮すると,被告には,主位的分与の申立てのとおり,現物による財産分与がなされるべきであり,現物による財産分与ができないのであれば,予備的申立てにかかる金銭による財産分与がなされるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲8,10,乙9,10,31,39の1ないし3,41,42,44,原告本人,被告本人)によれば以下の事実が認められる。
 (1)原被告は,平成5年4月,BやAとともに,新築した本件ビルの5,6階に居住するようになり,原告は内科医として1階においてD医院を経営していた。原告は,飲酒することが多く,週2回参加する剣道の練習の後は遅くまで飲酒することから,被告から飲酒について注意されることがあったものの,比較的平穏な日々を過ごしていた。
    さらに詳しくみる:(2)原告は,平成10年8月,悪性リンパ・・・

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