「パチンコ店」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「パチンコ店」関する判例の原文を掲載:並びに弁論の全趣旨によ れば,以下の事実・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:並びに弁論の全趣旨によ れば,以下の事実・・・
| 原文 | 証人A,原告本人,被告本人。但し,それらのうち後 記認定に反する部分は,他の証拠に照らし採用しない。)並びに弁論の全趣旨によ れば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 被告は,昭和21年7月10日,当時の岡山県赤磐郡e村で出生したが,幼 くして両親を失い,昭和39年ころM某と婚姻して娘2人を儲けたが,夫の女性関 係が原因で昭和50年2月離婚し,娘2人は夫が引き取った。被告は,倉敷市fの クラブでホステスをしているとき客として知り合った原告とその後事実上婚姻し, 同年5月ころから岡山県浅口郡b町の原告の実家に原告の両親らと同居した。原告 は,昭和26年3月30日,O,同L夫婦の五男として出生し,二男M,四男Nら と家業の造園業に従事していたが,親の反対を押し切って被告と一緒になり,昭和 51年2月28日に婚姻届出をし,被告との間に同年5月20日長男Aが生まれた。 原告は,昭和53年ころ親と仲違いをし,トラック1台に被告とAを乗せて故郷を 飛び出した。 (2) 原告夫婦は当初住居を持たず,車中で寝泊まりしながら,持って出たトラッ クを利用した運送仕事を行っていたが,昭和54年9月ころ,長崎県島原市k町に アパートを借りて住居を構えた。原告は,十分な資力がないのに親に対する対抗心 などから持ち家を取得することを決め,昭和55年1月,住宅ローンを利用して同 県南高来郡g町の建売住宅を購入し さらに詳しくみる:,被告やAと居住したが,同年3月ころには・・・ |
|---|
