離婚法律相談データバンク 病院に通院に関する離婚問題「病院に通院」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 病院に通院に関する離婚問題の判例

病院に通院」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

病院に通院」関する判例の原文を掲載:被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月・・・

原文 とともに,同寺の境内の居宅に被告Y2とともに住むようになった。
   ウ 被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月,Fが出生し,被告Y1は出生に先立って同年1月,Fを胎児認知した。このころから,被告Y1は原告X1に生活費を支払わなくなった。このため,原告らは,毎月8万円程度の家賃収入と,Gからの援助等で生活していた。
     原告らは,昭和57年ころ,戸籍謄本を取り寄せて被告Y1がFを胎児認知していることを知った。
     原告X2は,昭和58年4月,北陸大学薬学部に入学したが,原告X2自身は自己の精神状態に異常を感じたため,精神科での受診を希望した。このとき,原告らは,更新のため保険証を被告Y1に渡していたことから,原告X1は原告X2の治療のため,保険証を送るように求めたが,被告Y1は,再三の要求にもかかわらず保険証を送付しようとしなかった。
     原告X1は,昭和60年,被告Y1に対する夫婦関係調整の調停を東京家庭裁判所に申し立てたが,同年11月に不成立となった。調停不成立と同時に,原告X1は,被告Y1に婚姻費用分担の調停を申し立て,昭和63年12月に,被告Y1が原告X1に1か月につき14万円ないし16万円を支払う旨の審判がなされたが,被告Y1は,平成2年12月まで婚姻費用を支払わ   さらに詳しくみる:なかった。      原告X1は,昭和6・・・