離婚法律相談データバンク 合格に関する離婚問題「合格」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 合格に関する離婚問題の判例

合格」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

合格」関する判例の原文を掲載:故意過失に基づく違法行為で不法行為に当た・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:故意過失に基づく違法行為で不法行為に当た・・・

原文 得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。
   エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2への治療のための支援等を妨げ,原告X2を現在のような病状に至らしめたのであるから,被告Y1と共同して不法行為を行ったと評価でき,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。
  (被告らの主張)
    原告X2の主張アないしエの事実は否認し,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは,原告X2の大学受験のころの昭和57年1月か2月ころであり,その後は1度も会っていないし,電話もしていない。
    また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことはあったが,意図的にしたものではないし,このことと原告X2の初期治療の機会を逃したことは因果関係がない。
 (4)争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について
  (原告X2の主張)
   ア 原告X2は,被告Y1による別居や生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少のころから目にし,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げ   さらに詳しくみる:ていたため,原告X2は発症直後に初期治療・・・