「不自由」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「不自由」関する判例の原文を掲載:043円 原告X1は,被告Y・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:043円 原告X1は,被告Y・・・
| 原文 | た原告X2の介護までしなければならなくなり,一生を棒に振ってしまったばかりか,原告X2の将来を案じて多大な精神的苦痛を受けることとなった。被告Y1には,これらに対する故意又は過失があるし,被告Y1の上記不法行為と以下の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。 イ これらによる原告X1の損害は,次のとおりである。 (ア)逸失利益 3210万6043円 原告X1は,被告Y1の不法行為がなければ,少なくとも女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。 341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円 (イ)過去の治療費 510万円 原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。 51万(1年分の医療費)×10年間=510万円 (ウ)家政婦代 420万円 原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。 60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円 (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円 前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。 (オ)精神的損害 3000万円 被告Y さらに詳しくみる:1による前記不法行為による原告X1の精神・・・ |
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