離婚法律相談データバンク 斟酌に関する離婚問題「斟酌」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 斟酌に関する離婚問題の判例

斟酌」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

斟酌」関する判例の原文を掲載:ことに恐怖を覚えることなどから,原告X1・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:ことに恐怖を覚えることなどから,原告X1・・・

原文 すく,1日中部屋に閉じこもって寝ていることが多く,部屋の中の物の位置が変わることに恐怖を覚えることなどから,原告X1は部屋の雨戸も開けられず,雑誌・新聞等が散乱していても部屋を片づけることさえできない状況にある。原告X2は,就労が不可能であり,将来就労できる見込みもない。
   オ 以上のとおり,被告Y1は,子である原告X2が未成年であったころから,不貞行為や被告Y2との同棲により,ほとんど帰宅すらせず,帰宅しても原告X2に声をかけることすらせず,上記第3の1(1)記載の原告X1の病気などのため,原告X2の生活費等の支弁は自ら行う以外にないことを知りながら,昭和57年以降は長期にわたって生活費を送らないなどし,原告X2が精神状態の異常を訴えていることを知りながら,被告Y1の被扶養者となっていた原告X2に対して保険証を交付せず,原告X2が治療を受けるのを困難な状態にしたのであるから,被告Y1の上記行為は親として子を扶養・養育すべき義務に著しく反し,遺棄していたと評価される。
     被告Y1は,原告X2を故意に遺棄したことはなく,仕事が多忙であったことなどにより構ってあげられなかったに過ぎないと供述するが,被告Y1は原告X1以外の女性との外泊などの不貞行為に及んでいたことを正当化することはできないし,昭和47年ころからは被告Y2との同棲により,自宅に帰ることさえほとんどしなかったのであるから,仕事の多忙を弁解の理由とすることは到底できない。また,昭和57年以降,原告X2らに生活費を送らなかったことや,原告X2に保険証を交付しなかったことについては,何ら斟酌するに足りる理由が認められない。
     一方,被告Y2については,被告Y1と同棲するなどし,被告Y1が原告X2らの家庭を顧みなくなったことに寄与したとは言えるものの,被告Y1の原告X2に対する上記不法行為について,被告Y2がどのように関与したかは本件の証拠からは明らかでなく,被告Y1と共同した不法行為があったと認めるに足りる証拠がない。
 4 争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について
   以上のとおり,被告Y1には,故意に原告X2を遺棄するなどの違法な行為が認められる。しかし,原告X2の疾病である強迫神経症・統合失調症等は,遺伝的要因や体質,素質など,発症原因は必ずしも明らかでない(甲55,56,乙5)。そして,原告X2は,被告Y1に遺棄されたことなどにより,幼いころから多大な精神的負担を強いられており,被告Y1が昭和58年ころに原告X2が精神病を発症した際,初期治療の遅れの主要な原因を作ったことは明らかであるものの,原告X2は,被告Y1と原告X1の関係が完全に破綻しておらず,ある程度の生活費等の支払を行っていた小学生のころからエレベーターに乗れないなどの症状が現れ始めていたこと,大学でのトラブルなど他の要因の寄与も考えられないではないことからすれば,本件では,被告Y1の行為が原告X2の現在の疾病の一因をなしているとしても,被告Y1の行為と原告X2の疾病について,相当因果関係を認めることまでの機序が明らかであるとは言えない。したがって,被告の行為によって原告X2の精神疾患が発症したことを前提とする原告X2の請求は理由がない。
 5 争点(5)(消滅時効)について
   被告Y1は,原告X1の請求が離婚慰謝料の請求を含まないものとして,時効によって消滅していると主張するが,前記のとおり,原告X1の請求は被告Y1の不貞等によって離婚をやむなくされたことの精神的苦痛についての損害賠償も含んでいると解される。そして,離婚による精神的苦痛は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,離婚の成立時点から時効期間が進行すると解するのが相当である。したがって,被告Y1の消滅時効の主張は,離婚慰謝料については理由がない。
 6 以上の次第で,本件請求は,原告X1が,被告Y1に対し,1100万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日である平成10年3月27日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由があるのでこれを認容し,原告X1のその余の請求及び原告X2の請求は理由がないので棄却し,主文のとおり判   さらに詳しくみる:決する。     東京地方裁判所民事第2・・・