「甲原告本人」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻
「甲原告本人」関する判例の原文を掲載:の範囲で認容し,その余の上記請求は理由が・・・
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:の範囲で認容し,その余の上記請求は理由が・・・
| 原文 | これを認め,親権者の指定及び養育費の支払については前記第3のとおり判断し,慰謝料の請求については,100万円及びこれに対する遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)の限度で理由があるからこの範囲で認容し,その余の上記請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 作 原 れい子 |
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