「サラ金業者等」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻
「サラ金業者等」関する判例の原文を掲載:定した日の属する月からAが成人に達する平・・・
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:定した日の属する月からAが成人に達する平・・・
| 原文 | り,今後もこれを続ければその程度の収入は得られるであろうこと(甲3の1,2,被告本人),これに対し,原告の収入は,平成15年の年収が193万3045円で,その後転職して収入がアップしたが,それでも月額18万円ないし19万円程度(ただし税引前である。)であること(甲2,原告本人,弁論の全趣旨)から考えると,少なくとも,原告が請求している月額2万円を被告に負担させるべきであり,離婚判決が確定した日の属する月からAが成人に達する平成26年9月まで毎月末日限り2万円を支払うべきである。 第4 以上によれば、原告の本件の離婚請求は理由があるからこれを認め,親権者の指定及び養育費の支払については前記第3のとおり判断し,慰謝料の請求については,100万円及びこれに対する遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)の限度で理由があるからこの範囲で認容し,その余の上記請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 作 原 れい子 |
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