離婚法律相談データバンク 包丁に関する離婚問題「包丁」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 包丁に関する離婚問題の判例

包丁」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

包丁」関する判例の原文を掲載:婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の・・・

原文 し,慰謝料
として3000万円を支払うことになることが認められる。そうすると,
原告と被告の年齢,婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の寄与度等
を斟酌しても,被告が原告に対して約した離婚時の給付は,離婚に伴う財
産的給付としてはかなり高額なものであることは否定し難い。
そして,双方の生活状況をみると,本件合意当時から本件の最終口頭弁
論期日である平成14年12月24日まで6年以上が経過しているとこ
ろ,その間,原告は,喫茶店「I」の実質的な経営者として給料収入を受
けているほか,家賃収入も併せると,少なくとも月額約74万円程度の収
入を得ているが,本件合意のうち,不動産の譲渡に関する約定が履行され
ると,本件不動産(1)及び(8)の自宅敷地建物の所有権を取得し,ここに居
住すれば住居費も必要でなくなることを考えると,その収入だけで十分な
生活をしていくことが容易な状況にあるものと認められる。これに対し,
被告は,本件合意当時,既にHを解散して,花筵関係の仕事に携わること
をやめていたため,これに関する収入はもはやない状態であり,喫茶店
「I」の名目上の社員として原告から給料収入を得ていたが,現在ではこ
れもなく,専ら家賃収入を得ているのみであるところ,本件合意のうち,
不動産に関する約定が履行されると,上記自宅敷地建物の所有権を喪失し,
他に住居を賃借するなどして新たに住居費が必要   さらに詳しくみる:になるだけでなく,これ まで得ていた家賃・・・