「らがに」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「らがに」関する判例の原文を掲載:原因とする所有権移転登記手続とその明渡し・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:原因とする所有権移転登記手続とその明渡し・・・
| 原文 | 情を勘案すると, 原告の精神的苦痛を慰謝するためには1000万円をもってするのが相当であ る。 5 結論 以上によれば,原告の本件請求は,離婚,本件不動産(4),(5)及び(7)につ き財産分与を原因とする所有権移転登記手続,同(1)及び(8)の各2分の1の持 分につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続とその明渡し,並びに,慰 謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年8月 18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める限度で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所倉敷支部 裁判官中川博文 (別紙添付省略) |
|---|
