離婚法律相談データバンク 「死」に関する離婚問題事例、「死」の離婚事例・判例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

」に関する離婚事例・判例

」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

「死」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。
原文 主文
1 原告と被告とを離婚する。
2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に
つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分
の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡
せ。
5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。
事実
第1 請求
1 主文第1ないし4項同旨
2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被
告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財
産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝
料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡
しを求めた事案である。
1 請求の原因
(1)(家族関係)
原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女
C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男
E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして亡したが,C及びFは,いずれも
成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
(2)(離婚に至る経緯等)
ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。
被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく,
娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは
ないかという苦しみも味わってきた。
また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し,
包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ
てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折
したりしたこともあった。
原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた
が,娘らのことを思い我慢してきた。
しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ
るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に
独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。
もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな
いことを約束したため,離婚には至らなかった。
イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対
し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ>
この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及
び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順
次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい
う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも
に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」
という。)。
ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと   さらに詳しくみる:を合意した(以下「本件合意」 という。)・・・
関連キーワード 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産
原告側の請求内容 ①離婚請求
②不動産の引き渡しと登記移転請求
③慰謝料
勝訴・敗訴 勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,900,000円~2,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
7. 診断書
・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。

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