離婚法律相談データバンク 全証拠に関する離婚問題「全証拠」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 全証拠に関する離婚問題の判例

全証拠」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

全証拠」関する判例の原文を掲載:が別棟を建築して居住している。 本件不動・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:が別棟を建築して居住している。 本件不動・・・

原文 り終了した。
ク原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産には本件各不動産があるとこ
ろ,それぞれの登記簿上の所有名義人及び平成13年度固定資産税評価額
は,別紙「不動産の概況(1)」のとおりである。
そして,本件各不動産の現況は次のとおりである。
すなわち,本件不動産(1)上に,花筵工場である本件不動産(7)と原被告
の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に,
F夫婦が別棟を建築して居住している。
本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不
動産(10)と本件不動産(11)がある。
本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件
不動産(9)がある。
本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。
ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。
ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。
(2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理
人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事
実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと
いわなければならない。
この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又,
自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書
に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては,
その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ,
原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の
認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ
て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か
ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと,
本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し
ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件
合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも
平成13年3月26日,原告に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,
そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えたことが認められる。
被告は,上記事実を否認し,原告主張のような暴力の事実はないと主張
するので,この点について検討するに,原告は,本人尋問の結果及び陳述
書(甲6)等において,上記日にちに,被告が大切にしていた花筵の写真
集を紛失したことで,被告に責められた上,被告から,電気ストーブで体
をめった打ちにされ,そのコードで頸を絞められた,被告の手がゆるんだ
一瞬のすきに玄関に出たが,近くにあった踏み台でめった打ちにされ,蹴
られ,殴られたなどと供述しているところ,その内容は,具体的かつ詳細
で,迫真性に富んでいること,大筋において,証人Fの供述と一致してい
ること,写真(甲17中の№10 ),請求書(甲18)及び診断書に類した書類
(甲19)等の客観的証拠とよく整合していることなどに照らすと,上記供
述は信用性が高いといえる。これに対し,被告は,本人尋問の結果及び陳
述書(乙1)等において,原告主張のような暴力の事実はない,踏み台の
取合いをしている際に原告ともみ合いになったというにすぎない旨供述す
るのみで,写真(甲17中の№10)についても合理的な説明をすることがで
きないでいること,原告が,被告の暴力から逃れるためというのであれば
ともかくとして,被告が写真集を探すのが不満であるという理由だけで被
告から踏み台を奪い返そうとすることは,およそ考え難いことであり,上
記供述は,このこと一つをとってみても,いかにも不自然不合理であって,
到底措信し得るものではないというべきである。
(   さらに詳しくみる:4) 以上の事実関係によれば,原告と被告・・・