離婚法律相談データバンク 破綻を主張に関する離婚問題「破綻を主張」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 破綻を主張に関する離婚問題の判例

破綻を主張」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

破綻を主張」関する判例の原文を掲載:,27,原告本人,被告本人)。    フ・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:,27,原告本人,被告本人)。    フ・・・

原文 3日の件について,遺憾の意を表した。同調停においては,合わせて,婚姻費用の分担及び面接交渉についての暫定的取り決めが合意された(甲1,2,15,25,乙8,27,原告本人,被告本人)。
   フ 平成12年5月15日,原告は,子の監護に関する処分(面接交渉)の審判を申し立て(平成12年(家)第4365号),いったんは調停に付されたが(平成12年(家イ)第2996号),結局,調停は不成立に終わり,審判に移行した(平成12年(家)第4365号)。
     平成12年9月25日,夫婦関係調整(円満調整)事件(平成11年(家イ)第5988号),婚姻費用の分担事件(平成11年(家イ)第6003号),夫婦関係調整(離婚)事件(平成11年(家イ)第7802号)につき,いずれも調停は不成立となり,夫婦同居事件(平成11年(家イ)第6002号)は,同日取り下げられ,婚姻費用の分担事件は,審判に移行した(平成12年(家)第8456号)(甲1,2)。
   ヘ 平成13年3月27日,東京家庭裁判所は,婚姻費用の分担申立事件(平成12年(家)第8456号)について,審判で,原告が,被告に対し,婚姻費用として,1か月当たり17万5000円を支払うべきことを決定し,子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件(平成12年(家)第4365号)について,被告は,原告に対し,隔週土曜日の午前10時から午後8時までの間,原告が長女A子と面接交渉することを許さなければならないことを決定した。上記各事件は,上記各事件の抗告事件である平成13年(ラ)第886号,同887号の各事件についてされた平成13年10月30日付け東京高等裁判所決定により終局した。
     原告,被告間の婚姻費用の支払及び面接交渉の実施については,上記各決定のとおり履行されてきている。原告は,面接交渉のために,長女A子を被告両親宅に迎えに行き,送り届けている。なお,原告は,上記決定確定後,被告の国民年金保険料を支払っていない(甲1,2,3,4,5,25,乙8,原告本人,被告本人)。
   ホ 原告は,平成15年5月2日,東京家庭裁判所に対し,改めて被告との離婚を求めて,離婚調停の申立をし(平成15年(家イ)第3193号夫婦関係調整調停事件),平成15年12月17日,同調停は不成立に終わった(甲5,弁論の全趣旨)。
   マ 長女A子は,平成13年4月,L幼稚園に入園し,平成16年3月,同園を卒業,同年4月,M小学校に入学した。
    被告は,長女A子に関し,前記第2,7(被告の主張)記載の費用を支払った。
    原告の現在の収入(売上げ)は,1000ないし1200万円である。被告は収入がない。
    原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった(甲1,乙1の1ないし11,2,8,36の1ないし3,乙37の1及び2,乙38,原告本人,被告本人)。
 (2)上記(1)の認定事実によれば,原告と被告は,互いに不満を蓄積させていたところ,平成11年5月30日,一気に対立が深まり,同年6月18日,原告と被告の別居が始まり,その後別居期間は5年9か月を数えるに至っている。本件訴訟の経過をみても,原告,被告間の紛争は,原告の両親,被告の両親を巻き込んで非難の応酬が繰り返される激しいものとなっているのであり,被告が,原告両親の介入を排して,親子3人でやり直すことを望んでいる旨供述していることを考慮に入れたとしても,原告と被告の婚姻関係は,既に破綻に至っていると認められ,婚姻を継続し難い重大な事由が存するというべきである。
 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無)について
   前記第3,1(1)の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告,被告が双方ともに,互いを思いやる姿勢に欠け,互いに相手に自己の要求を受け入れさせようとし,それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきた,原告,被告双方の未熟さにあるものと言わざるを得ない。確かに,原告には,原告の両親という,被告にとっては他人である存在と永続的で親密な関係を築いていかなければならない被告の気苦労に対する配慮や,出産前後,大きな不安を抱えていた被告が安心して信頼を寄せられるような思いやりが足りないなど,原告の行動が,婚姻関係の悪化に影響していたことは,否定できないが,他方,被告も,些細なことから原告に不倫の疑念を抱き,繰り返し追及し,また,口論の際には,離婚という言葉を口にして原告の反論を封じようとするなど,同様に,その言動が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちら   さらに詳しくみる:か一方が有責であると認めることはできない・・・

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