「以上を経過」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「以上を経過」関する判例の原文を掲載:後記第3,7のとおり,本件において,被告・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:後記第3,7のとおり,本件において,被告・・・
| 原文 | 相当である。 (3)離婚に伴う婚姻費用の清算 ア 過去の監護費用 (ア)後記第3,7のとおり,本件において,被告が,過去の監護費用を請求することは,認められないが,被告が,別居中に支出した監護費用について,離婚に伴う婚姻費用の清算として,財産分与を定めるにあたって,考慮することはありうることであるので,以下検討する。 (イ)家庭裁判所は,原告の基礎収入を計算し,これを原告,被告と長女A子の2世帯に配分するという方法で,婚姻費用を算定しているから,原告の基礎収入が増えない限り,被告の支出が増えたとしても,原告が負担すべき婚姻費用が増額されるべきであるとは,通常の場合には言えないというべきである。 (ウ)しかし,幼稚園入学金12万円,小学校の入学金22万円及び同施設設備費12万円は,その年度だけにかかる経費であり,1か月あたりの費用に還元することができないものであり,金額も少なくないものであるから,これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 イ 国民健康保険料 原告は,審判により決定された婚姻費用を被告に支払っているから,別居中の婚姻費用として,国民健康保険料を支払うべき法的義務は負わないが,国民健康保険料は,婚姻費用を算定するための原告の基礎収入を定めるにあたって,公租公課の一部として,控除されているから,離婚に伴う婚姻費用の清算においては,この点も考慮すべきである。 被告は,平成13年度分から平成16年度分の自己の国民年金保険料を負担している。これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 ウ 上記ア及びイの費用を原告と被告がどのように負担するべきかであるが,被告は,収入がないから,この費用は,原告が負担するのが相当である。 原告は,上記ア及びイについて,合わせて100万円の分与をするのが相当である。 なお,原告は,被告が,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持していると主張するが,別居後,5年以上を経過していること,その間,被告は,前記第3,1(1)マのとおり,支出をしていることから,財産分与にあたっては,これについて,別途考慮しない。 (4)扶養的財産分与 婚姻後,原告は,弁護士として稼働してきたのに対し,被告は,専業主婦として家事や育児にあたってきたことから,離婚時の経済状況に格差を生じる。そのような格差による不利益を緩和するため,原告は,被告に対し,扶養的財産分与をするべきであり,その金額は,150万円が相当である。 (5)上記(2)記載の80万円,上記(3)記載の100万円,上記(4)記載の150万円を合計し,原告が被告に支払うべき財産分与の金額は,330万円となる。 5 争点5(親権者)について 前記第3,1(1)の認定事実によれば,長女A子は,原告と被告が同居中,別居後を通じて,被告を主たる監護者として,生活してきており,健全な生育過程にあると認められる。 したがって,離婚成立後も,これを変更することなく,現在の環境のもとで,生活することが,子の福祉の観点から適当と言える。 この点,原告は,長女A子が被告のもとで生活することは,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きいと主張するが,本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。 以上によれば,被告を長女A子の親権者と定めるのが相当である。 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))について 原告は,別居中の婚姻費用として17万5000円の負担をしてきたこと,原告の収入(売上げ)は,1000万円ないし1200万円程度であること,原告が弁護士を業として営むには,事務所負担金等相応の経費が必要であること(乙35),長女A子は,私立小学校に入学したことを考慮し,離婚後の監護費用としては,1か月あたり12万円が相当である。 原告は,離婚後の監護費用を定めるにあたっては,被告の潜在的稼働能力も考慮すべ さらに詳しくみる:きであるとするが,長女A子は小学校低学年・・・ |
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