離婚法律相談データバンク 料請求権に関する離婚問題「料請求権」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 料請求権に関する離婚問題の判例

料請求権」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

料請求権」関する判例の原文を掲載:証拠等については,各項の末尾に括弧書きで・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:証拠等については,各項の末尾に括弧書きで・・・

原文 被告との間の離婚請求が認容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について
 (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。
   ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。
   イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。
     被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。
   ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。
   エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。
   オ 生活費は,原告から被告に1か月あたり10万円が渡され,原告が別途光熱費,住居費を支払っていた。マンション賃料18万円のうち,3万円は原告の両親から援助を受けていた(甲1)。
   カ 被告は,平成8年3月20日,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行った。このとき,被告は,原告と同事務所勤務の女性事務員が,そこにいた皆がいっしょに夕食をとるためのレストランを2人で探しに行ったことを不可解な行動と感じ,原告と同事務員との関係に疑念を抱いた。以後,被告は,原告,被告間において,繰り返し原告と同事務員との関係を話題にし,同事務員との関係について,原告を追及した。
     なお,原告と被告が別居した後,原告が勤務していたB法律事務所の訴外I弁護士が,平成11年9月10日付けで,被告の疑念に答えて,原告の不貞を否定する文書を作成している(甲5,7,22,25,原告本人)。
   キ 平成*年*月*日,被告は,長女A子をJ病院で出産した。長女A子の出産は,自然分娩の予定であったが,なかなか出産とならず,被告の体力が消耗したため,帝王切開により出産した。長女A子は,仮死状態で出生し,小児科の救急処置を受けた。原告は,出産前夜,病院からいったん帰り,翌朝,再度病院を訪れた。被告は,出産直前であったにもかかわらず,帰ってしまった原告の態度は,夫,父としての責任感に欠けるものであると感じた(甲5,乙7)。
   ク 平成9年,被告が以前勤務していたD銀行の男性行員が,被告を含む女性行員のプロフィールと電話番号をインターネットの   さらに詳しくみる:「願望実現のコーナー」に掲載したため,被・・・