「証拠等」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「証拠等」関する判例の原文を掲載:士であり,本件において,原告の父は原告の・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:士であり,本件において,原告の父は原告の・・・
| 原文 | 籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。 ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。 エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。 オ 生活費は,原告から被告に1か月あたり10万円が渡され,原告が別途光熱費,住居費を支払っていた。マンション賃料18万円のうち,3万円は原告の両親から援助を受けていた(甲1)。 カ 被告は,平成8年3月20日,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行った。このとき,被告は,原告と同事務所勤務の女性事務員が,そこにいた皆がいっしょに夕食をとるためのレストランを2人で探しに行ったことを不可解な行動と感じ,原告と同事務員との関係に疑念を抱いた。以後,被告は,原告,被告間において,繰り返し原告と同事務員との関係を話題にし,同事務員との関係について,原告を追及した。 なお,原告と被告が別居した後,原告が勤務していたB法律事務所の訴外I弁護士が,平成11年9月10日付けで,被告の疑念に答えて,原告の不貞を否定する文書を作成している(甲5,7,22,25,原告本人)。 キ 平成*年*月*日,被告は,長女A子をJ病院で出産した。長女A子の出産は,自然分娩の予定であったが,なかなか出産とならず,被告の体力が消耗し さらに詳しくみる:たため,帝王切開により出産した。長女A子・・・ |
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