「話題」に関する離婚事例・判例
「話題」に関する事例:「積りに積もった不満で離婚に…」
「話題」に関する事例:「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)間の長女甲山A子(平成*年*月*日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,以下の要領で,原告(反訴被告)が長女甲山A子と面接交渉することを許さなければならない。 (1)頻度及び曜日 本判決確定の日の次に到来する土曜日から隔週土曜日 (2)時 間 午前10時から午後8時までの間 (3)方 法 原告(反訴被告)が,東京都目黒区〈省略〉に長女甲山A子を迎えに行き,終了後,同所まで,同人を送り届ける。 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,長女甲山A子の養育費として,本判決確定の日から長女A子が成人に達するまで,毎月末日限り,1か月あたり12万円の割合による金員を支払え。 5 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,330万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告(反訴原告)の過去の監護費用の支払申立てを却下する。 7 被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。 8 訴訟費用は本訴及び反訴を通じてこれを10分し,その9を被告(反訴原告),その余を原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)間の長女甲山A子(平成*年*月*日生,以下「長女A子」という。)の親権者を原告と定める。 (3)(予備的申立て) 被告は,原告に対し,以下の要領で,原告が長女甲山A子と面接交渉することを許さなければならない。 ア 頻度及び曜日 本判決確定の日の次に到来する土曜日から隔週土曜日 イ 時 間 午前10時から午後8時までの間 ウ 長女A子の受渡しの方法 原告が被告の肩書住所において,被告から長女A子を引き取り,終了後,被告の肩書住所において,長女A子を被告に引き渡す。 エ 長女A子の病気その他長女A子に関わるやむを得ない事由により,上記ア及びイ記載の隔週土曜日の午前10時から午後8時までの間に面接交渉を行うことが子の福祉の観点から妥当でないときは,被告は,原告に対し,原告が上記イ記載の時間の面接交渉が可能な代替日の申し入れをしなければならない。 オ 被告は,上記ア及びイ記載の隔週土曜日の午前10時から午後8時までの間の面接交渉とは別に,原告が,長女A子の夏休み期間中に,初日の午前10時から最終日の午後8時までの間,長女A子と5泊までの宿泊を伴う面接交渉をすることを認め,同様に,長女A子の冬休み期間中に,長女A子と3泊までの宿泊を伴う面接交渉をすることを認め,原告に対し,原告の面接交渉が可能な期間の申し入れをしなければならない。 カ 上記オ記載の場合の長女A子の受渡しの方法は,上記ウ記載の方法による。 キ 長女A子の父方の3親等内の親族に関する弔事が生じた場合,被告は,原告に対し,長女A子が弔事に参加するために必要な時間内の面接交渉を許さなければならない。 2 予備的反訴請求 (1)原告と被告の離婚が成立するのを条件に,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することを確認する。 (2)原告と被告の離婚が成立するのを条 さらに詳しくみる:による。 キ 長女A子の父方の3親・・・ |
関連キーワード | 面接交渉,監護費用,慰謝料,別居,財産分与 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②花子との面会 2 妻の請求 ①財産分与 ②慰謝料 ③花子の監護費用の請求 |
勝訴・敗訴 | 1 全面勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1 400,000円~600,000円 2 742,000円~942,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第441号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「積りに積もった不満で離婚に…」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と中島の交際は離婚原因ではない 裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、 平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。 また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、 子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、 すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。 このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。 2夫の暴力は離婚原因ではない 証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず 離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。 よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。 また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。 しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。 よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。 3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと 子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。 しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。 妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、 離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。 |
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