「客観的証拠」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「客観的証拠」関する判例の原文を掲載:ば,既に別居開始から2年以上を経過し,そ・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:ば,既に別居開始から2年以上を経過し,そ・・・
| 原文 | 態が続くことなどもあったことが認められる。なお,被告は原告が就職を妨げたなどとも主張し,乙1はこれに沿うが,妨害と認められるに足りる具体的な事実を述べておらず,採用できない。 (3)以上によれば,既に別居開始から2年以上を経過し,その間,原告と被告間に夫婦としての実態もなく,現時点では既に,双方とも相手方に対する不信感が強いことも窺われることや,別居中とはいえ,被告が原告に対し,生活費等を一切渡すことを拒み,その生活の扶助を顧みない現状からすれば,原告と被告との婚姻は既に明らかに破綻し,関係修復の見込みはないものというべきであり,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから,原告の被告に対する離婚請求は理由がある。 2 慰謝料請求について 前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。 前記認定の経緯によれば,原告は帰省後に別居の意思を固めているなど,別居を開始した時点ではいまだ原告と被告との婚姻が破綻していたものとは到底認められない。しかるところ,原告が被告と十分な話し合い等なく一方的に別居に踏み切った経緯に不服があるにせよ,被告は,平成14年1月以降給与収入があったというのにもかかわらず,原告及び子らの生活のために必要な婚姻費用の負担をしようとせず,婚姻費用分担の決定がなされてもなお支払を拒んでいる態度は,原告及び子らの生活の扶助を顧みないものというよりほかない。 被告のかかる行動は,婚姻破綻を決定づける重要な要因の1つとなっていることが認められるというべきである。もっとも,被告について,その余暴力行為等原告が主張する婚姻破綻原因に当たる具体的な事実は認めるに至らないこと,上述のとおり別居の経緯については原告の行動に一方的な点も認められることなども考慮すれば,現時点においては明らかな婚姻破綻に至ったことについて,被告が原告に対して負うべき慰謝料として30万円を相当と認める(なお,上記慰謝料請求権の さらに詳しくみる:認定と,原告が被告に対して要求しうる過去・・・ |
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