離婚法律相談データバンク 被告が再婚に関する離婚問題「被告が再婚」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 被告が再婚に関する離婚問題の判例

被告が再婚」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

被告が再婚」関する判例の原文を掲載:また、当時、原告は、既に被告との婚姻関係・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:また、当時、原告は、既に被告との婚姻関係・・・

原文 わけではなかった。(甲2)
 (7)平成13年1月半ばころ、原告は、原告の祖父が危篤であるとの知らせを受けて松山の実家に戻った。その後、祖父の容態は一時持ち直したが、なお急変のおそれがあり、また、当時、原告は、既に被告との婚姻関係の継続に不安感を有していたこともあって、帰宅を一日延ばしにしていた。もっとも、原告は、そのような内心をそれまで被告に直接告げたことはなく、松山滞在中に被告に送った手紙にも、長期間不在にして被告に迷惑を掛けている、Aに会えなくて寂しいと思うがAは元気であるといった内容の丁寧な手紙を書き送っていた。
    平成13年2月11日、原告は一旦自宅に戻ったが、被告や被告の母親の言動が全て原告に対して否定的であるように感じられ、原告との婚姻生活を継続することはできないと感じ、同月14日、再び実家に戻った。その際、原告は、「▽▽▽さんにもう、ついていけなくなりました。松山から帰ってきた時に、まず祖父のことを気づかってほしかった。そして、私のこともいたわってほしかった・・・」という内容の置き手紙を残し、また、同月18日付けで、将来に対する不安を記載した手紙を松山から被告宛てに出した。(乙1、乙3、乙5)
 (8)平成13年3月11日ころ、被告は、原告に対し、昔の気持ちを思い出して明るい家庭を築こうという内容の手紙を出した。その直後、原告は、「私は離婚したいと思っています。お返事お待ちしております。」というわずか2行の手紙を書き、これを被告の会社に配達証明郵便で送った。被告は、その後も原告に手紙を書いたり、平成13年3   さらに詳しくみる:月から7月までの間に合計4回松山を訪ねて・・・

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