「出血」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「出血」関する判例の原文を掲載:月額8万5000円の支払を被告に命じるこ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:月額8万5000円の支払を被告に命じるこ・・・
| 原文 | 産分与については、これを求める原告の主張は失当であり、他に、一件記録中にこれを認めなければならないような事情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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