「療法」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「療法」関する判例の原文を掲載:作ったり買ったりした物は送ったが,子らが・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:作ったり買ったりした物は送ったが,子らが・・・
| 原文 | る。さらに,必要であれば,長女及び長男の転校等を避けるため,転居することも検討している。 なお,別居後,被告から子らの衣服等を送ってほしいという連絡があった際,原告は,被告が作ったり買ったりした物は送ったが,子らが戻ったときに必要であるし,子供の物が手元になくなれば親権等の判断において育児能力を低く見られるだろうなどとの理由で,自分が買った物は送らなかった。また,調停において,子らを被告の健康保険の被保険者に移すことの要請に対しても,親権等の判断において被告に有利に利用されることを危惧して要請に応じなかった。 (3)被告の生活状況及び養育状況等について,証拠(乙20,31ないし40,46ないし48,66,70,76,82,92,98,115,117,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 被告は,Gを経営し,縫製業と不動産賃貸業による収入を得ているが,不動産購入資金のローン返済の負担等もあり,経営状態は悪化している。さらに,Hビルのテナントや賃貸用居室に空室を生じ,賃料収入が大きく減少したが,今後は短期希望のテナントや,居室部分の賃借人入居の予定がある。所得税確定申告等によれば被告の平成13年分の収入は192万2000円(課税標準額),平成14年分は82万2000円(課税される所得金額)となっている。被告の平成14年前半の家計状況 さらに詳しくみる:をみると,家賃,駐車場収入が月額80万円・・・ |
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