離婚法律相談データバンク 債務者に関する離婚問題「債務者」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 債務者に関する離婚問題の判例

債務者」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

債務者」関する判例の原文を掲載:,原告は被告を本件マンションに入れること・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:,原告は被告を本件マンションに入れること・・・

原文    オ 平成13年5月6日,被告は,二男のCの入院費用のことで原告と諍いになったことを契機に,原告には告げずに長女,長男及び二男を連れて家出し,Hビルに行った。被告は,更に山梨県に居住する原告の両親の所に相談に行こうとして,荷物を取りに本件マンションに戻ったが,原告は被告を本件マンションに入れることを拒否した。その後,被告は,原告が「戻ってほしい」と告げに来たときには,「帰る気にならない」旨回答し,一方,被告が本件マンションに戻ろうとしたときには,原告は鍵を取り替えてしまっており,被告は入ることができなかった。結局,以後,原告と被告とは別居を続けている。
   カ 原告は,被告が家を出た翌日である平成13年5月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,離婚と子らの親権者を原告とすることを求めた。
 (2)原告及び被告は,本訴請求及び反訴請求においていずれも離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の見込みがないことは明らかであり,原告と被告とが平成13年5月6日から別居し,その後夫婦としての実態が認められないことなども考慮すれば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものというべきである。そして,前記(1)項に認定される経緯によれば,原告と被告とは,価値観や日常習慣の違い等が大きいことなどから不和が高じ,結局は破綻に至ったものというべきであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(長女,長男及び二男の親権者の指定及び養育費)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1(1)項に認定したとおりである。
 (2)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲15,17,18,23,2   さらに詳しくみる:6ないし29,31(以上,各枝番を含む。・・・

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