離婚法律相談データバンク 授業に関する離婚問題「授業」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 授業に関する離婚問題の判例

授業」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

授業」関する判例の原文を掲載:   エ 以上,現時点においては,長女,・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:   エ 以上,現時点においては,長女,・・・

原文 方法を工夫するようになっていること,特に長女は環境の変化に適応が容易とはいえない性格とも解されることなども総合考慮すれば,少なくとも現時点においては,長女,長男び二男の親権者をいずれも被告と定めることが相当と解する。
   エ 以上,現時点においては,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。
 (7)養育費の申立てについて
    前記(2)及び(3)項に認定したところによれば,平成14年分の原告の年収は1526万3760円であり,保険会社の勤務医として勤務し,収入は今後も比較的安定していると予想されること,一方,被告の年収は平成13年分が192万2000円,平成14年分が82万2000円であり,縫製業と不動産賃貸の自営業という業態からして収入は安定しているとはいえず,近時の景気動向に鑑み,今後直ちに収入状況がよくなることは期待し難いこと,ただし,不動産賃貸収入については新しい賃借人の入居等により今後平成14年分よりは収入が増加することが一応期待できることなどが認められる。
    以上のような原告被告双方の収入状況や,子らの年齢その他諸般の事情に鑑み,子ら1人につき1箇月8万円(月額として合計24万円)の養育費の支払を認めることが相当である。
    なお,現時点においては,子らはいずれも幼少であり,両親である原告及び被告の経歴や意向を考慮しても,将来の進学や就職につき一定の進路が見込まれるとはいえないこと,また,養育費については子らの成長等状況の変化に従って変更しうることなどに鑑み,現時点では子らがそれぞれ成人に達する月まで,上記金額を支払うことを定めることをもって,相当と認める。
 3 争点(3)(財産分与)について
 (1)証拠(甲18,乙66,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告とは,婚姻開始時に,ともに仕事を続け,家計費及び家事を原則として半分ずつ負担することを約束したことが認めら   さらに詳しくみる:れるが,かかる約束は,原告と被告との婚姻・・・