離婚法律相談データバンク 調査嘱託に関する離婚問題「調査嘱託」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 調査嘱託に関する離婚問題の判例

調査嘱託」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

調査嘱託」関する判例の原文を掲載:告が求めるのであれば,これには応ずる。 ・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:告が求めるのであれば,これには応ずる。 ・・・

原文 況に鑑み,第1次的には,それぞれの名義人に対し,それぞれ帰属させるべきものと考える。
 (4)慰謝料請求
    被告は原告に対し,前述のように度重なる暴力を加え,精神的苦痛を与えている。原告の被った損害を慰謝料として金銭に換算すると,1000万円を下らない。
 2 被告の主張
 (1)離婚理由について
   ア 離婚については,事実上破綻しており,原告が求めるのであれば,これには応ずる。
   イ 原告の主張する暴行については,その理由は「食事の支度が遅い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。
   ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを得ない。
 (2)親権の指定と養育費の請求について
   ア 原告は,被告に対し,子供のことについて全く報告をせず,万引きの際に同行して謝罪することを求められたほかは,不登校の時も一切報告がなかった。
   イ 親権については,原告でもよいが,原告は子供に対し折檻をし,家事等について手伝いの範囲を超えて子供にさせる,定時に食事の提供をしない,居宅の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。
   ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,このため子供の養育にも危惧があるから,被告が給与収入のある間は,一定額の養育費の支払を考慮することもある。
 (3)財産分与について
    本件不動産についての原告が現に有する持分4分の1については認めるが,原告の生活態度等から普通の家庭生活をしてきていないから,その余の財産分与には応じない。
    被告の給与等は郵便局の振込みになっていて,その通帳は原告が,カードは被告が管理していた。婚姻当時,原告は所持金が全くないということで,結婚式に要した費用は被告が全て支払った。婚姻後,原告が再就職するまでの間,原告は専業主婦であり,労働収入は全くなく,婚姻後に作成された被告名義の口座はなく,全て原告および子供の名義で貯金がされていた。このように平成15年2月までは,被告の給与等は一定額を除き,原告が全て管理していた。
    このような状況の下,本件不動産のローンは,原告と被告が共に返済する状態にあったのではない。
 (4)慰謝料請求
    婚姻関係の破綻については,もっぱらその原因は原告が作ってきたものであり,慰謝料を支払う理由はない。
    原告に対する被告の暴力は,原告が子供達に対し異常な叱り方をするなどし,被告が原告の異常性を注意すると,原告が被告を口汚くののしったりつかみかかってきたため,いわばけんか状態になっていた際のできごとであり,一方的なものとはいえない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1から甲10まで,甲24の2,甲25から甲27まで,甲49,乙1,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告及び子供達の生活状況については,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,昭和62年4月24日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)がいる。
 (3)   さらに詳しくみる:原告と被告は,共にD区の職員である。  ・・・