離婚法律相談データバンク 調査嘱託に関する離婚問題「調査嘱託」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 調査嘱託に関する離婚問題の判例

調査嘱託」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

調査嘱託」関する判例の原文を掲載:4,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:4,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する・・・

原文 1の1から93まで,甲22,甲27から甲31まで,甲32の1から4まで,甲33の1から10まで,甲34,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する横浜貯金事務センターの回答書,調査嘱託に対するE株式会社の平成15年9月26日付け回答書,調査嘱託に対する東京貯金事務センターの回答書,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の点が認められる。
   (ア)原告と被告との間には,婚姻当初,(ウ)で述べるもの以外には,めぼしい資産はなかった。
   (イ)本件不動産の取得価格は約4750万円であり,諸経費や改造費等を含めて約5000万円を必要としたものと認められる。頭金250万円と諸経費約250万円のほか,被告名義で東京都共済組合から1500万円,東京労働金庫から3000万円の合計4500万円を借入れた。その返済は主に被告の給与等からされていた。被告の給与等は原告が通帳を有する郵便貯金の口座に振込まれ,給与の内,月額約23万円が天引きされる形で返済に充てられた。被告は,同口座のキャッシュカードを管理し,自分の小遣いなどは自ら下ろして使うことができた。一方,原告の給与等は生活費にあてるとともに,貯金等に回していた。また,原告は,原告及び被告の給与等から,積極的に繰上返済をしており,時には子供の預貯金を使うなどして平成14年末までに,上記借入金の返済は終了した。
   (ウ)ところで,原告は,婚姻前の昭和60年秋ころ,567万円を原告の姉夫婦(姉夫婦)の住宅購入資金として貸付け,その担保として,姉夫婦は購入した不動産について,昭和61年6月24日付けで,100分の20の共有登記をした。姉夫婦は,昭和61年3月29日から,月々2万円,ボーナス時30万円を返済し,平成4年12月11日に返済を完了した。返済額の合計は2万円のお礼を含め569万円であった。
   (エ)原告は,姉夫婦から返済された金銭を中期国債ファンド,定額貯金等で運用するなどして,以下のとおり,被告が中央労働金庫から借りたローンの返済に充てた。
     a 原告は,E株式会社から,平成7年1月9日に30万3050円,同年3月31日に64万7732円の払戻を受けたが,これを頭金や諸経費に使った。
     b 原告は,平成7年3月16日に4つの定額貯金の払戻金1万4686円,11万8537円,21万4798円,17万6610円を頭金及び諸経費に使用した。
     c 原告は,平成7年5月16日の繰上返済分70万円のうち30万円は,同月12日に千代田證券株式会社から払い戻した30万0280円,平成7年6月22日の繰上返済分50万円も,同月20日に同證券から払い戻した50万1056円を充てた。
     d 原告は,郵便定額預金を平成12年4月4日に解約して得た114万0300円に,手持ち資金を加え,同月5日の120万円の繰上返済に使用したが,翌日資金不足となり,6万円を他から補充していることから,114万円が返済資金となったと認められる。(なお,甲32の1から4,乙1によれば,原告の負担以外の繰上返済の資金を,たびたび被告の郵便貯金口座から原告の口座に移転していることが認められるから,補充元は,被告の郵便貯金口座からであると推認できる。)
     e 原告は,本件建物購入前である,平成2年10月26日に預け入れた90万円につき,平成12年10月3日に元利合計152万2800円を払戻し,同月5日の50万円の繰上返済に使用し,平成3年12月19日に預け入れた100万円につき,平成13年12月3日に元利合計157万6000円を払戻し,同月6日の150万円の繰上返済に使用し,平成4年4月15日に預け入れた100万円につき,平成14年4月3日に元利合計151万2000円を払戻し,150万円を,同月11日の200万円の繰上返済の内金に使用した。
     f なお,原告は他に,平成12年5月から12月にかけての繰上返済について,合計180万円が原告の負担によるものであると主張するが,その原資については定額貯金の解約であるとするものの証拠上明らかではなく(調査嘱託の回答にも出てこないし,通帳上の記載からも定額預金の解約とは違う記載やそもそも通帳が出されていない。),上記のとおり,原告の口座に入金された金銭の一部は,被告の口座から振り替えであることも認められることからすると,原告固有の負   さらに詳しくみる:担であると認めることはできない。    ・・・