「理事」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「理事」関する判例の原文を掲載:2年8月には両名の間に子が生まれたこと,・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:2年8月には両名の間に子が生まれたこと,・・・
| 原文 | ,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの離婚を実現するためには,裁判上の請求によるしかないという状況にあった。しかし,被告とBは,婚姻をしてから約8年間別居したままではあるものの,その間,平成12年8月には両名の間に子が生まれたこと,現在も被告からBに婚姻費用を支払っていること(前記第3,1(4)),被告の母もBの離婚拒否の姿勢を支持していたこと(前記同),被告は,父の経営する医療法人の常務理事という地位にあり,被告もBも共に同法人が運営する施設に勤務していたこと(前記同)などの事情を総合すると,被告とBとの婚姻は,完全に破たんしていると評価できるか微妙な問題がある。また,仮に被告とBとの婚姻が破たんしていると評価できるとしても,上記のとおり別居期間は約8年間にすぎず,被告夫妻の間には6歳の子がいることを考慮すると,被告による裁判上の離婚請求が容易に認められるとは考え難い。したがって,いずれにしても被告がBに対し,裁判上の離婚請求をした場合,これが認められる可能性は相当低いと認められるのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (3)他方,原告側においても,前記第3,1(8)のとおり,原告から妊娠をしたことを告げられた上に,離婚の話を持ち出されたAは,最終的には離婚を承諾するに至ったものの,原告とAとの間には,財産上の問題や仕事上の問題を巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告がAと離婚し,被告と再婚することを原告の父が許してくれるかという問題もあり,最悪の場合,原告が前記同(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も予想できた。これらの事情及び前記同(12)の事実と本件訴訟の口頭弁論終結時になっても原告とAは,いまだ離婚していないことを考え合わせると,原告側においても被告との婚姻予約実現の前提条件である自らの離婚を実現させるためには相当困難な問題を解決しなければならなかったのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてもその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (4)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,その前提条件である当事者双方の離婚が困難であるという点において,その実現可能性が低く,法的保護に値しない。したがって,これを当事者の一方が破棄したとしても,損害賠償の問題は生じないというべきである。よって,原告が婚姻予約の破棄を理由として求めている損害賠償については,その余の点について判断するまでもなく理由がない。 さらに詳しくみる:3 争点(3)(被告の暴行による不法行為・・・ |
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