「労働」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「労働」関する判例の原文を掲載:は理由がないからこれを棄却することとして・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:は理由がないからこれを棄却することとして・・・
| 原文 | で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 水 野 邦 夫 |
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| 原文 | で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 水 野 邦 夫 |
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