離婚法律相談データバンク 労働に関する離婚問題「労働」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 労働に関する離婚問題の判例

労働」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

労働」関する判例の原文を掲載:は理由がないからこれを棄却することとして・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:は理由がないからこれを棄却することとして・・・

原文 で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  水 野 邦 夫

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