「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「妻同居義務違反で親権夫勝訴」関する判例の原文を掲載:帯電話で共通の友人に電話しようとしたとこ・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:帯電話で共通の友人に電話しようとしたとこ・・・
| 原文 | うとしたことから原告との間でもつれ合いが始まったことなどを総合すると,原告の負傷につき,被告に過失があったことは明らかである。 (被告の主張) ア 被告が原告を平手打ちしたのは3回である。 イ 被告が原告の腹部を蹴ったことはない。 ウ 被告が原告を突き飛ばしたこともない。ただし,原,被告間の話合いが一致せず,被告が自己の携帯電話で共通の友人に電話しようとしたところ,原告がこれを取り上げてしまったため,被告がそれを取り返そうとして,もみ合いになり,二人で折り重なるように床に倒れたことはある。原告が左手を負傷したとすれば,その際である。 エ 原告が稽留流産をしたことは認めるが,その原因は,胎児の染色体異常によるものであると,被告は担当医から聞いている。 (4)損害 (原告の主張) ア 婚姻予約破棄によって原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。 イ 暴行による手首の負傷,稽留流産による損害は,以下のとおり2031万9298円に上るが,本件訴訟においてはその内金1000万円を請求する。 (ア)治療費 32万4445円 整形外科6万4436円,産婦人科11万0190円,心療内科14万9819円の合計 (イ)通院交通費 4万2410円 整形外科400円,産婦人科1500円,心療内科4万0510円の合計 (ウ)通院慰謝料 139万円 整形外科への通院9か月 (エ)後遺症慰謝料 224万円(12級相当) さらに詳しくみる: 原告の後遺症は,1上肢の3大関節・・・ |
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