離婚法律相談データバンク 営業所に関する離婚問題「営業所」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 営業所に関する離婚問題の判例

営業所」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

営業所」関する判例の原文を掲載:告の誘いで,高尾山へハイキングに出掛けた・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:告の誘いで,高尾山へハイキングに出掛けた・・・

原文 が負担していたが,原告も食料品や日用雑貨等の生活費を負担することもあったし,同年12月以降,原告は,被告に対して,毎月,生活費として家賃相当額の10万円を渡していた。
 (7)平成12年7月23日,原告と被告は,被告の誘いで,高尾山へハイキングに出掛けた。原告と被告は,目的地に着いて写真を撮ることにしたが,その際,被告は,原告が帽子を脱がないことに腹を立て,写真を撮らずに一人で下山した。帰宅後,被告は,原告に対し,殴る,蹴るの暴行を加えたほか,家の中を引きずり回すなどの暴力を振るった。それ以後,被告の原告に対する粗暴な振る舞いがまた始まり,被告は,原告が頭痛で横になっているときなどに,原告の頭を叩くなどの暴力を振るうようになった。
 (8)原告,被告及びAは,平成12年1月31日,現在の住居である本件マンションを購入(原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,Aが2159分の64の各割合で共有)し,平成13年2月1日に本件マンションに引っ越した。この引越費用は原告が負担した。本件マンションの売買代金は4318万円で,このうち頭金として現金で支払った128万円を差し引いた残金の4190万円については,原告,被告及びAが連帯債務者となって,35年払いの住宅ローンを組み,本件マンションには,同年3月21日,債権額を4190万円,連帯債務者を原告,被告及びA,抵当権者を住宅金融公庫とする抵当権設定登記が経由されている。この住宅ローンの返済は,同年4月から始まり,月々の返済額は最初の10年間は16万0410円で,月額1万8100円の管理費と合わせると,月々の支払額は約18万円となる。加えて,被告は,同年4月ないし5月ころ,業務中の接触事故で30日間の免許停止処分を受け,そのころバイクを購入しているところ,バイク駐車場代として月額3000円を支出する必要がある。
    にもかかわらず,被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅ローンの返済をしないと宣言し,同年12月11日に8万円の支払をしたのを最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなった。そのため,原告は,Aと二人で,月々18万円以上の支払をせざるを得なくなり,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。
 (9)原告の平成14年分の給与・賞与収入は,433万5000円であり,平成15年7月分の手取額は26万3000円程度である。一方,被告の平成14年分の給与・賞与収入は,438万5564円であり,平成15年7月分の手取額は23万5000円程度である。
    預金等の財産として,被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有している。一方,原告は,原告名義で,①株式会社みずほ銀行江古田支店の定期預金72万0250円及び普通預金7602円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円の財産を有している。なお,原告が原告名義で有していた住宅金融公庫住宅宅地債券の払込累計額217万2385円は,平成7年9月から平成12年9月までに積み立てられたもので,ほとんどが被告との別居中に原告自身の力で形成されたものであるところ,原告において,既に,買入償還により,すべて払戻しを受け,本件マンション購入のための借入金の返済に充てたため,残存していない。婚姻中に形成された財産である被告名義の上記財産合計額253万9892円から原告名義の上記①及び②の財産合計額12   さらに詳しくみる:1万0348円を控除した金額は,132万・・・

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