「区役所」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「区役所」関する判例の原文を掲載:少なかれ存在するであろうところ、原告や被・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:少なかれ存在するであろうところ、原告や被・・・
| 原文 | 視するほどの有責性があるとは認められない。 当事者双方は、互いに相手方の暴言等について主張しているが、口論の際の多少の暴言などはどこの夫婦にも多かれ少なかれ存在するであろうところ、原告や被告の暴言がそのような範囲を大きく超える悪質なものであったことを裏付けるような客観的証拠はないし、原告と被告との間の言葉の壁によって、双方が過剰に反応しているということも考えられないことではない。 また、原告が家を出たことは、破綻した婚姻関係を清算するための行動であり、その後、相応の生活費の支払いもしており、悪意の遺棄であるとは認められない。 結局、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がない。 3 財産分与について 前記認定の原告名義及び被告名義の預貯金の残高の情況並びに本件記録に現れた一切の事情を考慮し、原告と被告の離婚に伴う財産分与として、原告から被告に対し、400万円を支払わせるのが相当であると判断する。 なお、被告は、婚姻期間中の被告の実家からの援助や原告の学位取得のための費用等について縷々主張しているが、現行の財産分与制度の趣旨は、夫婦別産制の原則を採用する我が国の婚姻制度の下において、夫婦の婚姻中に双方の協力により維持形成された実質的意味での夫婦の共有財産が離婚に伴いその形式的名義に従って分割清算されることによる実質的不平等を回避し、離婚に伴う当事者間の財産上の衡平を図ることにあり(清算的要素)、具体的には、夫婦がその婚姻中に実際に形成し、離婚に伴い分割清算することが可能な積極財産を、それぞれの寄与度等を考慮して相当な割合で分割清算するものであって、婚姻が破綻したことを理由に既に費消された財産の回復を求めることを認めるものではないし、破綻した婚姻がなかったならば得られていたはずの財産の補償を認めるものでもない。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。 4 結論 以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に さらに詳しくみる:対する慰謝料請求には理由がないからこれを・・・ |
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