離婚法律相談データバンク 者双方に関する離婚問題「者双方」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 者双方に関する離婚問題の判例

者双方」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

者双方」関する判例の原文を掲載:学習をしたことはなく、英語による会話能力・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:学習をしたことはなく、英語による会話能力・・・

原文 るといった交際を続け、平成4年10月ころ婚姻の約束をし、平成5年5月25日に婚姻した。
   ウ 原告と被告の会話は全て英語であったが、被告は、原告と知り合った当時、中学で勉強した以外に英語学習をしたことはなく、英語による会話能力は皆無に近く、原告に手紙を書くときも、参考書籍から引き写しながら書くような状態であった。被告は、その後、独学で英語を学習し、原告と婚姻するころには日常会話は十分行えるようになっていたが、複雑な内容を正確に伝えられるほどの英語力はまだ付いていなかった。
   エ 原告が日本に居住することになったのは日本に仕事があったからではなく、被告との婚姻生活のためであり、日本では、配偶者ビザを取得してからアルバイト的な演奏活動や音楽の個人教授などを始め、その後、平成6年9月、F・インターナショナルスクール(以下「F」という。)の音楽教師となった。平成7年4月、日本の小学校4年生の課程を終えたAは、主に原告とのコミュニケーションのことを考えて、Fに転校し、同校の4年生に編入されたが、この件で、被告は、区役所から、義務教育上の観点からAに日本の学籍を続けさせるよう指導を受けた。これらAの教育問題について、原告と被告との間の相互理解は必ずしも十分でなかった。
 (2)ア 被告は、Bから月額約35万円の役員報酬を得ていたほか、Aの教育費などにもしばしば実家から援助を受け、また、被告自身も平成3年から平成6年までCで契約社員として働いていたこともあって、このころの原告と被告との婚姻生活は、経済的には相当ゆとりがあった。
   イ 原告は、性交渉については極めて積極的であったが、被告は、子宮内膜症という持病があったこともあって原告の要求を拒むことがよくあった。そのような際に、原告は、被告の言葉から、侮辱されているように感じることが多かった。   さらに詳しくみる:また、原告は、被告の病気のことについて正・・・