「おれ」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「おれ」関する判例の原文を掲載:,被告作成の陳述書(乙6)及び被告本人の・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:,被告作成の陳述書(乙6)及び被告本人の・・・
| 原文 | 「嫁いじめ」と被告の傍観)については,当事者本人が作成に関与していない客観性を有する直接証拠は特段見当たらず,したがって,それらの事実の有無の判断は,原告作成の陳述書(甲11)及び原告本人の供述と,被告作成の陳述書(乙6)及び被告本人の供述のいずれが信用性において勝っているかにかかることとなる。 (イ)原告は,婚姻届出日と同一日に行われた結婚披露宴において,被告の友人が,被告が同性愛者であることをほのめかすスピーチをしたことをもって,被告が原告と性交渉を持とうとしなかったことを裏付けようとしているところ,同旨のスピーチがなされたことは被告もその本人尋問で認めているが,そもそも被告が実際に同性愛者であったとすれば,友人が披露宴の場においてそれを盛り込んだスピーチをすること自体考えにくく,友人のスピーチは,むしろ冗談のつもりでなされたと解するのが相当である。それをあえて被告が同性愛者であることの裏付けであるとして性交渉の欠如をいう原告の事実主張及び原告の本人尋問における供述には,疑問を抱かざるを得ないというべきである。 また,原告は,その本人尋問において,被告の実家から差別的ともいえる言辞を執ように言われ続けた旨供述するが,被告の実家における発言者が被告の祖母か実父か実母かを問われると特定の人物に絞った回答をするなり各人の発言の軽重について回答をすることなくむしろ「全体」という抽象的な回答に終始していること,被告の祖母からのプレゼントの有無について「強制的に」もらったなどと被害者的側面を殊更強調しようとしていることなど,原告本人の供述は,ある程度は被告側に有利とも受 さらに詳しくみる:け取られそうな事情を織り交ぜながら話すこ・・・ |
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