「数々」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「数々」関する判例の原文を掲載:について判断する。 原告は,その本・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:について判断する。 原告は,その本・・・
| 原文 | って見えること,親子3人で一緒に暮らせる日が来ることを信じていることなどを書いた手紙をファックスで送信した(乙10の2)。 第2 第1で認定した事実を前提に争点1について判断する。 原告は,その本人尋問において,【事案の概要】第1の1(原告の主張)に記載した主張と同趣旨の供述をし,原告が被告の言動で精神的打撃を受けた事例として,前記第1の6及び9の手紙に記載された数々の出来事等を挙げている。また,原告は,離婚を決めた理由として,性格の不一致を挙げるとともに,このまま被告と一緒にいれば,原告が自殺をするか被告を殺してしまうような気がし,我慢の限界になったとまで供述している。 前記第1の6及び9の手紙の内容をみると,被告が些細なことで原告を怒鳴ったり,原告が努力してもなかなか機嫌を直してくれなかった旨の記載もあるし,前記第1の6,8,9,10,11で認定した事実経過も併せてみると,被告は,原告の前でしばしば短気を起こして大きな声で怒鳴ることがあり,このような被告の一面を,原告が嫌悪し,気に病んでいたことが窺われる。 しかし,上記手紙が各々どのようなきっかけで書かれたものかは必ずしも明確には認定できない部分もあるが,原告は,被告との夫婦喧嘩をきっかけとして,これらの手紙で,被告の短気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを,被告のごく些細な所作についてまで事細かに挙げて,思いつく限りの小言や不満を被告に容赦なくぶつけているのにすぎないものと感じられ,これらの手紙に書かれた数々のエピソード等からは,その当時の原,被告の関係が,被告が原告を一方的に罵倒して原告を怯えさせて,いつも被告の顔色を窺わなければならないような状態にまで陥らせたり,被告から殺されるかもしれないと思わせるほどの恐怖を感じさせたりしたというような危機的な雰囲気や,圧倒的に被告が優位した夫婦関係を読み取ることはできず,原告主張のその他のエピソードについても同様のことが言える。 むしろ,前記第1で認定した事実経過からすれば,被告は,しばしば短気を起こして原告を嫌な気持ちにさせたことがあり,このことについて原告が気に病んでいたにせよ,被告が,婚姻当初から別居時までの間,原告やAとの家庭生活を大事にし,また,Bと懇意にしていた原告を気遣って,日常的にBと行き来できるようにかなり配慮してきたこと,原告と被告が協力して長年にわたって家庭生活を支え,Aを養育してきたことが認められるし,一人娘であるAが,原告から被告のことで愚痴を言われても,原告の肩を持って被告を嫌悪したといったことはなく,Aと被告との関係は総じて良好であったこと(前記第1の2)も併せると,被告が原告を一方的に罵倒して,そのために原告が日常的に怯え,普通に話ができないほどになり婚姻関係が破綻したということはできず,前記の原告の主張や供述は信用性に乏しく採用できない。また,前記第1の8,11で認定した別居のきっかけとなったと思われる菓子作りや,Bとの口論についても,たとえ,被告が短気を起こして怒ったり,怒鳴ったりした事実があったにせよ,その状況からみて,被告のみに非があるとまでは認められず,長年の婚姻生活を破綻させるほどのものとは考えられず,本件の全証拠中には,上記婚姻生活を破綻させるほどの出来事があったものとは認められない。 原告は,被告から夫婦生活を拒否されてきたことも離婚原因として主張しているが,本件の全証拠を精査しても,被告が一方的に原告との夫婦生活を拒否し続けたことを認めるのに足りる証拠はない。 以上の検討や,被告が,離婚の覚悟をしていることを手紙に書いたり(前記第1の11),平成14年10月の別居後に離婚を前提にして原告とやりとりをしたりした事実はあったものの(前記第1の13,15),本件訴え提起後は一貫して,前記【事案の概要】第1の1(被告の主張)の主張をして離婚には反対し,本人尋問において,原告が離婚を決意するまでになっていたことに思い至らなかったことについて反省していること,まだ原告を愛しており,原告を大事にしたいと思っていることを率直に供述していること,被告が,前記第1の10のとおり,平成14年8月に家をいったん出た原告の気持ちを受けとめようとして,原告に土下座して謝罪したり,貼紙を壁に貼るなどして原告とうまくやっていくための努力をしてはいたこと,被告が,前記第1の18のとおり,Bや原告を気遣う内容の手紙を送っていることも併せて考慮すると,原告と被告の婚姻関係は,平成14年10月から別居が続いている事実からすれば,その完全な修復には多少の時間と双方の努力を要すると思われるが,前記認定のとおり原,被告が長年にわたり協力して家庭生活を営んできた事実や,被告が原告の思い詰めた気持 さらに詳しくみる:ちを受けとめる姿勢を示していることに鑑み・・・ |
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