離婚法律相談データバンク 「経済生活」に関する離婚問題事例、「経済生活」の離婚事例・判例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」

経済生活」に関する離婚事例・判例

経済生活」に関する事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」

「経済生活」に関する事例:「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められない
裁判所は、妻が夫の短気により怒鳴られることに精神的苦痛があったとしても、それにより妻が日常的に怯えて会話が出来ないほど結婚生活が破綻していたとは言えないとしています。
また、妻の主張や供述の信憑性に乏しいこともあり、離婚の請求を認めていません。
2 親権者の指定、財産分与について
裁判所は、離婚が認められない以上、親権者の指定や財産分与について判断をする必要がないとして、それぞれ却下しています。
原文 主   文

     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

 【請求】
第1 原告と被告とを離婚する。
第2 原,被告間の未成年の子である長女A(昭和58年○○月○○日生)の親権者を被告と定める。
第3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物の共有持分10分の9について財産分与を原因とする共有持分権移転登記手続をせよ。
第4 被告は,原告に対し,金800万円を支払え。
 【事案の概要】
 原告と被告は,昭和57年6月24日に婚姻し,平成14年10月18日から現在まで別居している夫婦である(なお,両者間には,昭和58年○○月○○日に生まれた長女Aがいるが,同人は既に成人している。)ところ,本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号の離婚原因の存在を主張して離婚を求め,併せて,財産分与として【請求】第3及び第4の給付を求めた事案である。
第1 争点
 1 原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由の有無(民法770条1項5号)。
 (原告の主張)
   次の事実からすれば,原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由があるといえ,婚姻関係は完全に破綻している。
 (1)被告は,婚姻当初である昭和57年から別居直前である平成14年10月12日までの間,日常的に,ごく些細なことで原告を大声で怒鳴ったり,罵倒したり,暴行を加えるような仕草を示したり,物を投げつけたり,わざとドアを強く閉めたり,自宅内でことさら大きな足音をさせて歩いたりし,さらに,そのようなことがあった後1週間くらいは原告が話しかけても無視し続けて,原告に大きな精神的打撃及び苦痛を被らせた。このため,原告は,いつも被告を怒らせてはいけないと思って極度に緊張し,びくびくしながら生活しており,自殺をしようと思い詰めたこともあり,日常生活の中で被告と話をする機会はほとんどなかった。平成7年ころ,原告は,とにかく怒らないでほしい等と被告に手紙を書いて被告の言動を改善するよう求めたが,被告はこれに対しても怒鳴り,態度を改めることはなかった。
    そして,平成14年8月ころ,原告が自宅で菓子作りをしていた際,被告がその手伝いを申し出て,勝手に手伝いを始め,原告が被告のやり方を見て,「あ。」と声を出したところ,被告は,突然,大声で怒鳴って菓子を放り出し,今にも原告に殴りかかってくるような様子を示したため,原告は,被告から暴行を加えられるのではないかと恐怖を覚え,被告との同居はもはや不可能と判断して,自宅を出て被告と別居した。
    上記別居後,被告が,原告に謝罪し,二度と怒らないことを約束したので,原告は,平成14年9月から再び実家に戻って被告と同居し,しばらくの間は被告は原告を怒鳴ることを差し控えていたのであるが,平成14年10月12日,原告の実母であるB(以下「B」という。)が原告の自宅に来ていた時,Bが,原告と被告に対し,当時,大学進学のためにB宅に下宿させていたAについて,Bが服装を注意しても従わないなどと述べてAのしつけをしっかりするよう注意すると,被告は,B宅から帰って来て,たまたまそこで寝ていたAの頬を1,2回強く平手打ちし,Bから,この態度を批判されると,突然大声で,「畜生。いったい,どうなっているんだ。Aはおれの子なんだ。」と怒鳴り,地団駄を踏み,自分で,「怒らない。優しくする。」と書いて壁に貼っていた貼り紙を引きはがして破り棄て,Aの厚底ブーツをゴミ箱に投棄した上,「やられたら,やり返すのが俺のやり方だ。   さらに詳しくみる:判されると,突然大声で,「畜生。いったい・・・
関連キーワード 離婚,親権,財産分与,しつけ,離婚調停
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長女の親権者を妻とする指定
③財産分与
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第410号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
判例要約 1夫と中島の交際は離婚原因ではない
裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、
平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。
また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、
子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、
すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。
このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。

2夫の暴力は離婚原因ではない
証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず
離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。
よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。
また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。
しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。
よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。

3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと
子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。
しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。
妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、
離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。

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